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令和6年3月1日より戸籍制度が変わりました
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立し、令和6年3月1日から施行され、戸籍制度が利用しやすくなりました。
戸籍謄本等の広域交付が可能になりました
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍の証明書を取得することができるようになりました。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
広域交付の対象となる戸籍
- 戸籍全部事項証明書:1通 450円
- 除籍全部事項証明書:1通 750円
- 改製原戸籍謄本:1通 750円
- 除籍謄本:1通 750円
(注意)戸籍個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書など上記以外の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
請求できる方
戸籍証明書の広域交付は、ご本人または配偶者、直系親族(子、父母、祖父母、孫等)が窓口でご請求された場合のみ可能となります。
弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。
戸籍証明書の請求について【参考】 |
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窓口請求 |
郵送請求 |
広域交付(窓口) |
【戸籍請求先】 |
本籍地 |
本籍地 |
本籍地以外の市区町村 |
本人 |
可能 |
可能 |
可能 |
配偶者 |
可能 |
可能 |
可能 |
職務上請求 |
可能 |
可能 |
対象外 |
委任状による代理請求 |
可能 |
可能 |
対象外 |
第三者請求 |
可能 |
可能 |
対象外 |
請求時の本人確認方法
本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書の広域交付における本人確認は、公的機関発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんので、この場合は、本籍地への申請になります。
受付時間
戸籍証明書の広域交付は、下記の時間で受付いたします。
(受付時間)8時30分~18時00分(支所・出張所は、17時15分まで)
(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日は除く)
(注意)市区町村で窓口の終了時間が異なるため、請求される戸籍の内容によっては本籍地への確認が行えず、当日中に発行できない場合がございます。また、家系図作成につきましては、作成に数日要することがございますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
戸籍届出の手続きが変わりました
戸籍届出について、令和6年3月1日より添付が不要となりました。
各種社会保障手続における戸籍謄抄本の提出の省略化
各種の社会保障手続の際に提出したマイナンバーを利用することで、各行政機関で親子関係や婚姻関係などを確認することが可能となるため、提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略可能となりました。
戸籍証明書等の添付が省略となる時期などについては、手続きにより異なります。
戸籍が電算化されていない方について
戸籍に記載されている氏または名の文字等、何らかの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍証明書の広域交付の対象外となります。また、戸籍届出時についても、引続き戸籍謄抄本の添付が必要となります。
新たな戸籍制度の詳細
新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページはこちら<外部リンク>