ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域政策部 > 市民窓口課 > 住民票やマイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記

本文

住民票やマイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記

ページ番号:0001697 更新日:2025年1月31日更新 印刷ページ表示

旧姓(旧氏)が併記できます。

旧姓とは、その人が過去に称していた姓(氏)のことで、その人に係る戸籍(または除籍)に記載されている姓のことを言います。
職場などで旧姓を使用しながら活動される方が増えています。

本人の請求により、住民票やマイナンバーカードになどに旧姓(旧氏)の併記ができます。
印鑑証明書にも旧姓(旧氏)併記が可能となり、印鑑登録も旧姓(旧氏)の印鑑が登録できます。

手続方法

旧姓(旧氏)併記したい場合は、以下のものを持参し、現在、お住まいの市町村(住所地)で手続きを行う必要があります。

  1. 戸籍謄本(旧氏と現在の氏が確認できるもの)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方)
  3. 本人を確認できる書類(運転免許証など)

※婚姻等の戸籍届出と同日の旧氏併記の申請はできません。

旧姓が記載される主なもの

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)