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住民票やマイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記

ページ番号:0001697 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます。

令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。また、印鑑証明書にも旧姓(旧氏)併記が可能となり、印鑑登録も旧姓(旧氏)の印鑑が登録できます。

旧姓(旧氏)を併記するには、戸籍謄本等とマイナンバーカードを用意し、現在お住まいの市町村(住所地)で手続きを行う必要があります。

マイナちゃんのイラスト

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