本文
住民票やマイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記
旧氏が併記できます。
社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動している方が、様々な活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、令和元年11月5日より住民票に旧氏が併記できるようになりました。
住民票に旧氏を併記すると、お手持ちのマイナンバーカード等に旧氏が記載され、旧氏を公証する証明書としてお使いいただけます。
印鑑証明書にも旧氏併記が可能となり、印鑑登録も旧氏の印鑑が登録できます。
令和7年5月26日から旧氏とともに旧氏の振り仮名を記載することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
手続方法
旧氏併記したい場合は、以下のものを持参し、現在、お住まいの市町村(住所地)で手続きを行う必要があります。
- 戸籍謄本(住民票などに記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから、現在の戸籍に繋がる「すべて」)
- 旧氏の振り仮名がわかるもの(通帳、パスポート)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人を確認できる書類(運転免許証など)
※婚姻等の戸籍届出と同日の旧氏併記の申請はできません。
旧氏が記載される主なもの
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書