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新築届(住居表示)

ページ番号:0001691 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

手続き
住居表示を実施している区域内に、建物その他の工作物を新築したときは、諫早市住居表示に関する条例の規定に基づき、新築届の提出が必要です。

届け出をする人
原則として、新築した人が届け出ることとなっていますが、土地家屋調査士、建築業者、不動産業者が代理で届け出ることもできます。

届け出に必要なもの
新築届に、建築確認済証及び同証第3面の写し、建物配置図、建物平面図、現地案内図を添付してください。
地上3階以上の建物の場合は、各階の部屋番号が分かる資料も添付してください。

申請書ダウンロード

住居表示を実施している区域

町の全域で実施しているところ
東小路町、高城町、八天町、本町、東本町、旭町、厚生町、上町、八坂町、栄町、宇都町、泉町、金谷町、城見町、永昌東町、永昌町

町の一部で実施しているところ
仲沖町、幸町、福田町、日の出町、天満町、栄田町

※住居表示とは、住居表示に関する法律に基づき、住所を表示する場合に、土地の番号(諫早市○○町○○番地○○)を用いず、住居(事務所、事業所、工作物等を含む)につけた番号を用いて、諫早市○○町○○番○○号と表示する方法のことです。

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