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建物等新築届(住居表示)

ページ番号:0001691 更新日:2025年1月31日更新 印刷ページ表示

手続き

住居表示を実施している区域内に、建物その他の工作物を新築したときは、諫早市住居表示に関する条例の規定に基づき、新築届の提出が必要です。

※現地で玄関の位置を確認して、住居番号を決定しますので、建築後に申請をお願いします。

届け出をする人

原則として、新築した人が届け出ることとなっていますが、土地家屋調査士、建築業者、不動産業者が代理で届け出ることもできます。

届け出に必要なもの

建物等新築届に、建築確認済証及び同証第3面の写し、建物配置図、建物平面図、現地案内図を添付してください。
地上3階以上の建物の場合は、各階の部屋番号が分かる資料も添付してください。

建物等新築届

電子申請

 来庁せずオンラインで建物等新築届を出すことができます。

       ※住居番号設定通知書及び住居表示板の受け取りの際は来庁が必要になります。

住居表示を実施している区域

※住居表示とは、住居表示に関する法律に基づき、住所を表示する場合に、土地の番号(諫早市○○町○○番地○○)を用いず、住居(事務所、事業所、工作物等を含む)につけた番号を用いて、諫早市○○町○○番○○号と表示する方法のことです。