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戸籍

ページ番号:0001683 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

戸籍とは

国民の出生・婚姻・離婚・死亡等の身分関係を登録し、公に証明するための書類です。戸籍は夫婦とその未婚の子を単位として作られています(子が結婚した場合には、必ず別の戸籍になります)。

本籍とは

戸籍の所在する場所であり、住所や生まれたところではありません。本籍と定められた場所の市区町村で戸籍を管理しています。

戸籍の筆頭者とは

戸籍の一番最初に記載されている方で、本籍と併せて戸籍の索引的機能を持っています。原則婚姻のときに「氏」が変わらなかった方が筆頭者になり、筆頭者は亡くなっても変わりません。

戸籍の全部事項証明(戸籍謄本(とうほん))とは

戸籍に記録されている全員の方について、記録されている事項の全部を証明したものです。

戸籍の個人事項証明(戸籍抄本(しょうほん))とは

戸籍に記録されている一部の方について、記録されている事項の全部を証明したものです。

戸籍の請求資格があるのは

戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系血族です。それ以外の方は法律で定められた正当な理由がある場合のみ請求できます。
代理の方が窓口に来られる場合には、請求者本人の署名・押印のある委任状が必要となります。

戸籍の請求先は

本籍地で管理しているので、本籍地の市区町村へ請求してください。

直系血族とは

世代が上下に直線的に繋がる血縁者。自己の祖父母、父母、子、孫などをいいます。