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除籍・改製原戸籍

ページ番号:0001682 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

除籍とは

戸籍に在籍されている方たちが結婚や死亡などにより全員が消除された場合や、本籍を別の市区町村へ移した(転籍)場合など、戸籍全部が消除されたものをいいます(在籍者の一人が亡くなっても、他の在籍者がいる場合には「除籍」ではなく「戸籍」です)。

改製(かいせい)原戸籍(げんこせき)とは

戸籍法の改正により、既にある戸籍を新しく改製し直したことにより除籍となったそれまでの戸籍を改製原戸籍といいます。
なお、最近各自治体において戸籍のコンピュータ化が進んでおり、そのコンピュータ化が行われた際のもととなった紙の戸籍も改製原戸籍ですが、特に他の改製原戸籍と区別して「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
新しく改製された戸籍には、それまでの戸籍の中で死亡や婚姻などにより既に除かれている方は、記載されません。

除籍・改製原戸籍の請求資格があるのは

除籍・改製原戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系血族です。それ以外の方は法律で定められた正当な理由がある場合のみ請求できます。
代理の方が窓口に来られる場合には、請求者本人の署名押印のある委任状が必要となります。

除籍・改製原戸籍の請求先は

戸籍と同様、本籍地で管理しているので、本籍地の市区町村へ請求してください。

直系血族とは

世代が上下に直線的に繋がる血縁者。自己の祖父母、父母、子、孫などをいいます。