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離婚を考えている方へ 

ページ番号:0001725 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

離婚の種類と、離婚する場合に決めておかなければならないこと

離婚の種類

(1)協議離婚(民法第763条)
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届(夫婦と成人2名の証人が署名・押印したもの)を作成して本籍地または住所地の市区町村役場へ提出し、受理されることにより成立します。
※養育費、財産分与、慰謝料などのお金に関する取り決めがある場合は、公証人役場において公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しておくことが大切です。取り決めの約束が守られなかった場合、裁判を経なくても相手の財産を差し押さえることが可能となるからです。

(2)調停離婚
夫婦の話し合いによっては、離婚自体もしくは親権者や養育費、財産分与、慰謝料などに関する合意ができない場合またはそもそも相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では、夫婦の言い分をもとに、調停委員が間に入って話し合いを進めていき、双方が合意に至れば調停調書が作成され、離婚が成立しますが、合意に至らなければ調停は不成立となって終了します。
調停を申し立てた人は、調停が成立した日から、原則として10日以内に、調停調書の謄本と離婚届を本籍地または住所地の市区町村役場に提出する必要があります(戸籍法第77条)。
決定した調停条項が守られないときは、家庭裁判所の書記官に連絡すると、履行勧告(家事事件手続法第289条)や履行命令(家事事件手続法第290条)を出してくれます。金銭を支払わない場合などには、裁判を起こさずに相手の財産を差し押さえることが可能となります。

(3)審判離婚
調停が成立する見込みがないときや、離婚そのものには合意しているもののごく一部の条件のみ折り合わない場合などに、裁判官が職権で調停に代わる審判を下し離婚を認める判断をするのが、審判離婚です。
審判には異議申し立てができ、2週間以内に申し立てれば審判はその効力を失います。異議申し立てがなければ、10日以内に審判書と確定証明書を役所に提出し、審判離婚が成立となります。

(4)裁判離婚・和解離婚
裁判離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立する離婚です。
離婚訴訟の中で、当事者に対し裁判所から和解勧告として、話し合いによる解決が進められることもありますが、ここで夫婦が合意に至れば、和解が成立し、判決を待たずに和解調書が作成され和解離婚が成立します。

離婚をする場合に決めておかなければならないこと

(1)未成年の子どもがいる場合

  1. 親権者
    親権とは、子どもを守り育てる権利、つまり養育と教育の権利(身上監護権)と子ども名義の財産がある場合にこれを管理する権利(財産管理権)のほか、子どもが契約その他法的手続をする場合の法定代理人としての立場を意味します。
    夫婦が離婚する場合は、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。親権者を記載しないと離婚届は受理されないため、夫・妻のどちらが親権者になるかは、届けを提出する前に決めておかなければなりません。
  2. 養育費
    親である以上は、親権の有無や実際に子どもを養育しているかどうかにかかわらず、養育費を分担する義務がありますので、離婚時に取り決めをしておくことが非常に重要です。
    養育費の内容は、衣食住の経費、教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など、子どもを育てるための費用を指します。
  3. 面会交流
    離婚に際しては、離婚によって離れ離れに暮らすことになった子どもと別居親との面会交流権について、子の利益を最優先して必要な事項を定めなければなりません。
    面会交流とは、親権者にならなかった親が、子どもに対しての接触(面会)と一緒に食事や旅行をするなどのともに過ごす行為(交流)を意味します。

(2)財産分与
離婚時の財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分けることを意味します。
財産分与に際しては、退職金、住宅ローン等の借金、生命保険など判断が難しいものもありますので、注意が必要です。

(3)慰謝料
離婚の慰謝料は、離婚の原因になった相手方の行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償金を指します。
典型的なものは、不貞行為と暴力です。
慰謝料を請求するには、まず夫婦の話し合いが必要ですが、合意が得られなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が成立しなければ、裁判手続を行うほかありません。

(4)年金分割制度
平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金の保険料納付実績を、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)に分割(最大で2分の1)することができます。
分割割合は、離婚時に夫婦が話し合って決めて、年金事務所に請求をすることが基本ですが、合意が得られない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、審判や調停を経て決定することもできます。
分割の対象となる期間は、平成19年4月以前の期間も含め、過去の結婚期間のすべてが対象となります。
平成20年5月1日以降に離婚した場合は、夫婦のいずれかが第3号被保険者(多くはサラリーマンの夫を持つ専業主婦)であった期間中の相手方の保険料納付実績を、合意の必要なく2分の1に分割することができます。
ただし、対象となる第3号被保険者期間は、平成20年4月1日以降の部分に限られます。

(5)離婚後の戸籍
離婚は、戸籍上、夫と妻がそれぞれ別の籍になることを指しますが、戸籍の筆頭者であるか否かで離婚後の戸籍に大きな違いが出てきます。筆頭者の戸籍に大きな変化はありませんが、筆頭者でない側(多くは妻)は、結婚時の戸籍から離れ、親の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択することになります。
新しい戸籍をつくる場合は、姓を旧姓に戻すか結婚時の姓を名乗るか決める必要があります。