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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮

ページ番号:0010203 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

患者・感染者やその家族、医療従事者等の人権に配慮し、誹謗中傷したり無用な詮索をしたりするような言動は慎まなくてはなりません。人権に配慮した冷静な行動をお願いします。

感染症に関連した人権に関するご相談は下記で受け付けます。

 諫早市市民相談室
電話:0957-22-3113(平日午前8時30分から午後5時15分)
 長崎県(人権・同和対策課)のホームページ<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージは下記をご覧ください。