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自転車の安全利用
自転車の危険な運転に新たな罰則が整備
自転車の重大事故を防ぐため、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。(令和6年11月1日)
〇 自転車運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながらの通話や画面を注視する行為が新たに禁
止され、罰則の対象になりました。
〇 酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されま
した。
交通に関する法令 長崎県警察ホームページ<外部リンク>
自転車交通安全利用五則を守ろう!
自転車は道路交通法上、軽車両となります。自転車を利用する際は、自転車安全利用五則など交通ルールとマナーを守って交通事故を防ぎましょう。
1、車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3、夜間はライトを点灯
4、飲酒運転は禁止
5、ヘルメットを着用
自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車保険に加入しましょう!
諫早市は、県内でも自転車の交通事故が多く発生しています。
自転車を運転中に人をけがさせたり、物を壊すなどの加害事故を起こした場合、多額の賠償を命じられた裁判例もあります。
もしもの事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。
自転車の安全利用長崎県ホームページ<外部リンク>