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自転車の安全利用

ページ番号:0007014 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

 自転車の危険な運転に新たな罰則が整備

自転車の重大事故を防ぐため、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。(令和6年11月1日)

 〇 自転車運転中のながらスマホ
   スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながらの通話や画面を注視する行為が新たに禁
  止され、罰則の対象になりました。      

 〇 酒気帯び運転および幇助
   自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されま
  した。

     交通に関する法令  長崎県警察ホームページ<外部リンク>               

 自転車交通安全利用五則を守ろう!

 自転車は道路交通法上、軽車両となります。自転車を利用する際は、自転車安全利用五則など交通ルールとマナーを守って交通事故を防ぎましょう。

1、車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)

2、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3、夜間はライトを点灯

4、飲酒運転は禁止

5、ヘルメットを着用
   自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。 

 自転車保険に加入しましょう!

 諫早市は、県内でも自転車の交通事故が多く発生しています。
 自転車を運転中に人をけがさせたり、物を壊すなどの加害事故を起こした場合、多額の賠償を命じられた裁判例もあります。
   もしもの事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。