ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域政策部 > 生活安全交通課 > 自転車の安全利用

本文

自転車の安全利用

ページ番号:0007014 更新日:2026年4月16日更新 印刷ページ表示

 自転車の交通違反に青切符が適用されます!

 令和8年4月1日から自転車の交通違反に対しても、自動車等の運転者と同様に、青切符(交通反則制度)が適用されます。
 運転者として交通ルールを守って責任ある運転をお願いします。

 対 象

     〇 自転車の違反行為のうち、明白かつ定型的な一定の行為(反則行為)      

   〇 年齢16歳以上の運転者(運転免許の有無は関係なし)

   〇 交通違反の例

   ・携帯電話使用等(保持) 反則金 12,000円

   ・信号無視 反則金 6,000円

  などがあります。

   詳しくはこちら長崎県警察ホームページ<外部リンク>をご確認ください。              

 自転車交通安全利用五則を守ろう!

 自転車は道路交通法上、軽車両となります。自転車を利用する際は、自転車安全利用五則など交通ルールとマナーを守って交通事故を防ぎましょう。

1、車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)

2、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3、夜間はライトを点灯

4、飲酒運転は禁止

5、ヘルメットを着用
   自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。 

 自転車保険に加入しましょう!

 諫早市は、県内でも自転車の交通事故が多く発生しています。
 自転車を運転中に人をけがさせたり、物を壊すなどの加害事故を起こした場合、多額の賠償を命じられた裁判例もあります。
   もしもの事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。