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生活道路における法定速度の引き下げ
生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げ
令和8年9月1日(改正道路交通法施行令施行)から、生活道路における自動車の法定速度が
時速60キロメートル から 時速30キロメートルに引き下げられました。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
★道路標識などによる速度指定がある道路では、その速度が自動車の最高速度となります。
★決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転しましょう。
詳しくは下記をご覧ください。
・生活道路における法定速度の引き下げについて(長崎県警察本部)はこちら<外部リンク>

