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自動車臨時運行許可

ページ番号:0001738 更新日:2023年2月2日更新 印刷ページ表示

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを指定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

申請に必要な書類

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 申請人または代理人(来庁者)の、本人であることを確認できる運転免許証など
  • 自動車検査証等の原本(申請自動車の同一性などを確認できる書面が必要です)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(申請自動車の同一性や運行の期間を満たしているかなどを確認するために必要です)

※申請日は、原則運行当日または前日です。

手数料

750円

申請窓口

生活安全交通課(市役所本館7階)または各支所地域総務課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)※12月29日から1月3日を除く

許可を受けたら

  • 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可番号標は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面および後面の見やすい位置に脱落しないように確実に取り付け、表示してください。
  • 許可証および許可番号標は有効期間満了日から5日以内にすみやかに返納してください。返納先は、交付を受けた窓口です。
  • 万一、許可証および許可番号標を紛失した場合は、直ちに許可を受けた窓口に連絡し、指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出てください。
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