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諫早市交通安全計画
交通安全計画は、交通安全基本対策法第26条第1項の規定に基づき、陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱として5年毎に策定するものです。市の計画は、国や長崎県の交通安全計画に基づき策定することとなっており、本市では諫早市交通安全対策会議において、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「第11次諫早市交通安全計画」を策定しました。
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交通安全計画は、交通安全基本対策法第26条第1項の規定に基づき、陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱として5年毎に策定するものです。市の計画は、国や長崎県の交通安全計画に基づき策定することとなっており、本市では諫早市交通安全対策会議において、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「第11次諫早市交通安全計画」を策定しました。