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簡易専用水道の管理

ページ番号:0001784 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

簡易専用水道については、水道法に基づき環境政策課への届出、施設の適切な維持管理及び法定検査の受検などが義務付けられています。
以下に概要を記載していますが、詳しくは「簡易専用水道の手引き(PDFファイル:255KB)」を必ずお読みください。

簡易専用水道の対象となる施設

市町村等の水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。ただし、次の場合は簡易専用水道に該当しません。

  • 飲み水として使用しない場合(消防用または空調用設備の受水槽等)
  • 受水槽の水の一部または全部が水道水以外の場合(専用水道に該当の可能性)

簡易専用水道の管理について

簡易専用水道の管理が不適切な場合、病原性細菌による汚染や異物(昆虫などの生物や排水・雨水等)の混入などの問題が生じることがあります。
安全・安心な水道水をご利用いただくために、水道法では管理義務が定められています。

法定検査の受検

簡易専用水道の設置者は、その管理について厚生労働省の登録を受けた機関の検査を定期的(1年以内ごとに1回)に受けなければなりません。
登録検査機関から改善等の助言を受けたときは、すみやかに改善等を行ってください。
また、市環境政策課や上下水道局からの指導等がある場合も同様に行ってください。

簡易専用水道の届出

簡易専用水道の設置者が行う届出は次のとおりです。様式は「申請書ダウンロード」のコーナーにございます。

  • (様式第12号)簡易専用水道設置届出書(設置後速やかに提出)
  • (様式第13号)簡易専用水道変更届出書(届出事項に変更が生じたとき速やかに提出)
  • (様式第14号)簡易専用水道廃止届出書(廃止後速やかに提出)
  • (様式第15号)簡易専用水道承継届出書(承継後速やかに提出)

その他

簡易専用水道に該当しない10立方メートル以下の小規模貯水槽であっても、健康に与える影響は同じです。
特に共同住宅や店舗、学校やホテル等利用者が多い施設は簡易専用水道に準じた取扱いに努めましょう。

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