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専用水道の管理

ページ番号:0001783 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

専用水道については、水道法に基づき環境政策課への申請・届出や、施設の維持管理などを行わなければなりません。
以下に概要を記載していますが、詳しくは「専用水道の手引き (PDFファイル:655KB)」を必ずお読みください。

専用水道の対象となる施設

専用水道とは、自家用の水道で、100人を超える者にその居住(注1)に必要な水(注2)を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量(注3)が20立方メートルを超えるものをいい、寄宿舎、社宅、療養所、マンション・アパート等の集合住宅、レジャー施設、学校、旅館・ホテル等が該当します。
ただし、市営水道等から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のいずれにも該当するものは専用水道に該当しません(いずれか片方のみであれば専用水道に該当します)。

  1. 口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの
  2. 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの

なお、1及び2は、地中または地表に施設される部分の規模を定めたものであり、地表からの汚染の影響を受けない程度に支柱等により高く設けられた導管や水槽については、算定に含みません。
(注1)
「居住」とは、「滞在」と異なり継続的であることを要します。例えば、療養所の入所者は「居住者」と考えますが、普通の病院の入院患者は「居住者」ではないとされます。また、旅館の宿泊客は「滞在者」であって「居住者」ではありません。なお、計画中・建設中の施設については、定員、戸数等から客観的に算出した人数で判断します。
(注2)
「居住に必要な水」とは、飲用、炊事、洗濯その他継続的な日常生活を営むために必要な水のことを言います。
(注3)
1日に給水することができる最大の水量であって、人の飲料、炊事用、浴用その他人の生活に使用(洗濯用、手洗い用、洗面用など)する水量のことを言います。そのため、プール用、空調用、食品の製造用、公衆浴場用(多数人が同時に利用する浴場)など、事業用・営業用等に使用される水は含まれません。なお、算定に当たっては、設計上の必要水量を1日最大給水量とし、設計上の水量が存在しない場合は、実績から算定します。

専用水道になると必要なこと

専用水道を新たに設置したり、既存水道施設が専用水道に該当することとなった場合などには、次のことを行って下さい。
詳しくは「専用水道の手引き (PDFファイル:655KB)」をご参照ください。

  • 環境政策課への申請や届出
  • 水道技術管理者の配置
  • 定期・臨時の水質検査
  • 定期・臨時の水質検査記録の保存
  • 定期・臨時の健康診断
  • 定期・臨時の健康診断記録の保存
  • 消毒等の衛生上の措置
  • 給水の緊急停止・周知
  • 水質検査計画の策定

など

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