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犬と猫のマイクロチップの装着等の義務化

ページ番号:0001777 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

マイクロチップ装着の義務化

マイクロチップ装着の義務化の画像
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、令和4年6月1日から、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が販売する犬・猫に対し、マイクロチップの装着と国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムでの所有者情報の登録が義務化されました。マイクロチップが装着された犬や猫を購入または譲り受けられた飼い主の方は、国のシステムにおいて、所有者情報をご自身の情報へ変更登録する必要があります。

以下のリンクからマイクロチップの情報登録・変更ができます。
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>

問い合わせ先

環境大臣指定登録機関
公益社団法人 日本獣医師会
電話:03-6384-5320

マイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度と諫早市の対応

マイクロチップ装着の義務化とともに、装着しているマイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度がはじまりました。
この制度は、マイクロチップの登録が、自治体での犬の登録とみなされ、当該マイクロチップが鑑札とみなされるものです。

現在、諫早市はマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度は適用していません。
(現在、長崎県内でこの制度が適用される市町はありません。)
マイクロチップが装着された犬についても、国のシステムでのマイクロチップの登録手続きとは別に、
これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録(変更や死亡届など)及び鑑札の装着が必要です。

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