ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域政策部 > 環境政策課 > フロン排出抑制法

本文

フロン排出抑制法

ページ番号:0001776 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

オゾン層の破壊や地球温暖化の原因になるフロン類の大気中へ放出を抑制するため「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:「フロン排出抑制法」)が平成27年4月1日に施行されました。

フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器(第一種特定製品)の管理者は、以下の措置に取り組むことが義務付けられています。
管理者が取り組む措置について、内容をご理解いただき、フロン排出抑制法の適正な運用をお願いします。

規制対象機器(第一種特定製品)

  1. 業務用の空調機器(エアコンディショナー)であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの。
  2. 業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの。

対象となる管理者の具体例

管理者の具体例としては、事業所や自社ビル等を所有するすべての業種の事業者、医療関係(病院、介護施設等)、学校関係、飲食業関係、農林水産業関係(食品工場漁船等)、宿泊関係(ホテル、旅館等)、運輸関係(冷蔵冷凍倉庫、鉄道、旅客機、船舶)等が対象です。

管理者が取り組む措置

冷媒漏えい防止のための機器の点検、機器整備結果の記録・保存等が義務付けられ、一定以上の冷媒の漏えいがある場合には、毎年度、国への漏えい量報告が必要となります。
詳しくは下記をご覧ください。