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第10期分別収集計画
本計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条に基づいて、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物を分別収集し、さらに資源化処理を図る目的で、市民、事業者、行政それぞれの役割や具体的な推進方策を明らかにし、すべての関係者が一体となって取組むべき方針を示したものです。計画期間は、令和5年4月を始期とする5カ年とし、3年ごとに改定します。
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本計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条に基づいて、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物を分別収集し、さらに資源化処理を図る目的で、市民、事業者、行政それぞれの役割や具体的な推進方策を明らかにし、すべての関係者が一体となって取組むべき方針を示したものです。計画期間は、令和5年4月を始期とする5カ年とし、3年ごとに改定します。