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改葬(お骨の移動)または再火葬の手続き
「墓地・納骨堂から家が遠い」「継承者がいない」などの理由により、現在お骨が納められている墓地や納骨堂から、他の墓地や納骨堂にお骨を移すことを『改葬(かいそう)』といいます。
また、墓地や納骨堂に納めているお骨を、もう一度火葬することを『再火葬』といいます。
どちらの手続きも、お骨を移す前に、現在お骨を納められている墓地・納骨堂が所在する市町村において改葬許可申請の手続きが必要です。
手続きの流れ
「改葬」または「再火葬」は、現在、お骨が納められている墓地や納骨堂がある市町村での手続きが必要です。
例として
- 諫早市の墓地から諫早市の納骨堂へ移動するとき
- 諫早市の納骨堂からA市の墓地へ移動するとき
- 諫早市の墓地に納められているお骨を再火葬し、元のお墓に戻すとき
- 諫早市の墓地に納められているお骨を再火葬し、B市の納骨堂へ移動するときなどが対象です。
※B市の墓地から諫早市の納骨堂へ移動するとき、B市の墓地からC市の納骨堂へ移動するときなどは、諫早市では手続きできません。現在、お骨が納められている市町村で手続きを行ってください。
※改葬許可証の発行は、申請後の書類審査のため、即日できないことがあります。手続きは余裕をもって行ってください。
1、「改葬許可申請書」などの入手
改葬許可申請書などはページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。また、市役所・支所にも準備しています。
⇒様式へ (※各種様式と記入例を添付しています。)
2、「改葬許可申請書」などの記入
次の内容を確認の上、「改葬許可申請書(Excelファイル:14KB)」に記入してください。
- お骨(死亡者)の本籍、住所(亡くなった当時のもの)、氏名、性別
- 死亡年月日
- 埋・火葬の年月日
- 現在の墓地または納骨堂などの所在地、名称
- 申請者 (通常、現在お骨が納められている墓地、納骨堂の使用者が申請者になります。)
※複数のお骨を改葬または再火葬するときは、「別紙(Excelファイル:12KB)」に2体目以降の方を記入してください。
※現在使用している墓地や納骨堂の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、使用者の「承諾書(Excelファイル:12KB)」が必要です。
3、これまで納骨していた墓地の管理者(寺院、自治会長、墓地管理組合など)の証明
現在お骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、お骨が納められている事実を証明してもらう必要があります。(改葬許可申請書の証明欄に、証明の為の記名をお願いしてください。)
※管理者が不在の場合は「申立書 (Excelファイル:13KB)」の添付が必要です。
管理者が分からない場合は申請の前に一度環境政策課へお問い合わせください。多くの場合、調査の結果、管理者が判明することがあります。
4、改葬許可の申請
- 申請場所 環境政策課 および 各支所 地域総務課
- 受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
- 必要なもの 「改葬許可申請書」(必要な場合は「別紙」「承諾書」「申立書」)
※郵送申請もできますので、申請書などを環境政策課または各支所地域総務課へ送付ください。
記載事項の確認をさせていだく場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号を記入してください。
※書類に不備がある場合はこちらで記入することができません。その場合、来庁していただくか、返送することになります。
5、改葬許可証の交付
申請の内容を確認の上、「改葬許可証」を交付します。
※申請してから交付までには、時間がかかることがあります。
6、お骨の移動
現在、お骨がある墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示してお骨を受取ります。この時、管理者に「改葬許可証」を渡す必要はありません。
お骨の移動先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、お骨を納骨します。
様式(申請書ダウンロード)
諫早市内の墓地、納骨堂からお骨を移すとき
同時に複数のお骨を改葬するとき
申請者と墓地等使用者が異なるとき
墓地等の管理人が不在のとき