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不法投棄
不法投棄は犯罪です
不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
違反すると5年以下の懲役若しくは1000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることになります。
不法投棄物の処理責任
廃棄物は、排出者が責任をもって処理すべきものですが、不法投棄の行為者が不明な場合の廃棄物(不法投棄物)は、土地の所有者や管理者の責任において処理をすることとなります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条〔清潔の保持等〕による。)
そのため、私有地(田畑、山林、宅地など)に不法投棄がされている場合、市で回収や処分はできません。
不法投棄対策
市では、廃棄物適正指導員を配置し、通常のパトロールや休日パトロールを強化し、不法投棄の早期発見と監視による再発防止対策を行っています。
また、不法投棄物の撤去については、土地の所有者や管理者の責任となるため、所有者等に対して撤去の指導を行うなど、環境美化に努めています。
不法投棄の現場を目撃した場合
不法投棄の現場を目撃した場合は、目撃した日時、投棄された物、車種やナンバーなどを控え、警察または市環境政策課へ通報してください。
きれいなまちが不法投棄を防ぎます
不法投棄は、人目につきにくい場所や草木が生い茂った場所などにされやすい傾向にあります。
土地の所有者や管理者は、定期的に見まわりを行って草刈りや柵を設置するなど、日ごろから適正な管理をしておくことで、未然に不法投棄を防ぐことができます。