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野焼き

ページ番号:0001754 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

野焼きは原則禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。

近所で野焼きをしていて「洗濯物に臭いがつく。」「煙で喉が痛くなる。」「悪臭で体調が悪い。」などの苦情が多く寄せられています。

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除いて禁止されています。
違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることになります。

例外として認められているもの

以下の事項については、例外的に野焼き行為が認められています。

例外であっても、周辺住民から生活環境上の苦情がある場合は行政指導の対象になります。

  例外で認められている行為 具体例
1 農業、林業または漁業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの あぜ草の焼却、田畑の害虫防止
2 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うもの 鬼火焚き、しめ縄の焼却
3 災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 火災予防訓練
4 国等公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの 河川敷の草の焼却
5 たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き・キャンプファイヤー

野焼きで発生する煙や臭いによる健康被害の相談が多く寄せられています。快適な環境づくりにご協力願います。