本文
墓や納骨堂の設置
墓地の許可を受けていない場所に、新たに墓や納骨堂を作ることは、「墓地・埋葬等に関する法律」に違反します。
法律に違反する行為
- 現在使用している墓地の区域を拡張すること
- 個人の所有地に、個人の墓地をつくること など
既にある墓地の敷地内で墓を建てる場合は、墓地管理者(自治会および宗教法人など)にお尋ねください。
また、墓地や納骨堂を経営(設置、管理、運営)できるのは、市の許可を受けた宗教法人や公益法人などです。
必ず事前に環境政策課(本庁・本館5階)へお尋ねください。