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太陽光発電設備または蓄電設備の設置に関する事前協議
大規模な太陽光発電設備または蓄電設備を設置する場合は、周辺環境への影響を未然に防止し、適切な設置を促すため、諫早市環境保全条例に基づき事前協議書の提出が必要です。
対象設備
太陽光発電設備または蓄電設備で敷地面積が1,000平方メートルのもの
土地に自立して設置するもので、造成の有無は問わない
(建物に付随して設置する設備は対象外)
対象区域
市内全域
施行日
平成28年7月1日以降に工事着手するもの(太陽光発電設備)
令和8年4月1日以降に工事着手するもの(蓄電設備)
事業者は、計画図・周辺居住者等との協議書などを添えた事前協議書を提出し、市の合意を得ることが必要となります。
届出先と様式
届出先 開発支援課
様式 環境保全条例第29条事前協議書 第29条第1項第2号 (PDFファイル:123KB)
環境保全条例第29条事前協議書 第29条第1項第2項 (Wordファイル:25KB)
問い合わせ先
環境政策課または開発支援課
電話番号:0957-22-1500

