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諫早市過疎地域持続的発展計画(令和8年度から令和12年度)
諫早市過疎地域持続的発展計画(令和8年度から令和12年度)
令和3年4月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定に基づき、小長井地域(旧小長井町)が過疎地域としてみなされたことから、「諫早市過疎地域持続的発展計画」を策定し、小長井地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を図ってきました。
その計画期間が令和7年度末となっているため、計画期間を令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とする「諫早市過疎地域持続的発展計画」を新たに策定しましたので、公表します。
計画

