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過疎地域における設備投資に関する税制優遇措置

ページ番号:0001068 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

過疎地域で設備投資を行った場合に税制の優遇措置が受けられます

諫早市は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく「諫早市過疎地域持続的発展計画(令和5年6月変更) (PDFファイル:2.18MB)」を策定しています。過疎地域(小長井地域)において、対象要件に該当する設備投資を行った場合に国税・地方税の優遇措置を受けることができます。

【対象地域】小長井地域
【対象事業】製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等
【対象設備】機械・装置、建物・附属設備、構築物
【適用期限】令和3年度~令和5年度

国税(過疎地域における割増償却制度)

諫早市過疎地域持続的発展計画の対象とする地区(小長井地域)において、個人または法人が、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は5年間の割増償却ができます。

手続きについて

割増償却を受けるためには、税務申告の際に市が発行する確認書の添付が必要となります。

(申請に必要な書類)

  • 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書等)
  • 設備等の取得価額が確認できる書類(契約書、領収書等)
  • 設備投資した場所の地図
    ※確認書の交付手続きは、約1か月程度かかります。余裕を持って申請してください。
    ※税務申告の手続きについては、税務署等にご確認ください。

制度の内容

地方税の課税免除

地方税の課税免除の適用については、下記をご覧ください

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