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諫早市移住支援金等

ページ番号:0001064 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

申請をお考えの方は、対象者要件や必要書類の確認を行いますので、必ず事前相談をお願いします。

令和7年度諫早市移住支援金

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諫早市は、東京圏から諫早市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方のうち、諫早市へ移住し就職等した方に移住支援金を交付します。
※対象者要件の確認や必要書類の提出がありますので、下記フローチャートでご確認いただき、申請前に必ず下記問い合わせ先へ事前相談をお願いします。(予算には限りがありますので、まずはお問い合わせください。)

令和7年度諫早市移住支援金チラシ (PDFファイル:1.43MB)
要件チェック フローチャート (PDFファイル:908KB)
令和7年度諫早市移住支援金交付要領 (PDFファイル:269KB)

《目次》
1.移住支援金の対象となる方
2.支援金額
3.申請できる期間
4.申請方法
5.移住支援金の返還について
6.その他

移住支援金の対象となる方

対象となる方は下記の(1.共通)のすべての要件を満たし、かつ、(2.就業)、(3.テレワーク)、(4.創業)及び(5.関係人口)のうち、いずれかの要件に該当する方です。また、2人以上の世帯の申請を行う場合は、(6.世帯での申請をする場合)の要件も満たす必要があります。
※令和6年度に本市に転入された方が、令和7年度に申請する場合は、一部要件が異なりますのでご相談ください。

1.共通

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア 移住元に関する要件

次の(ア)及び(イ)を満たしていること。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏※1(東京23区内を除く。)に在住し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。(イ)において同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏(東京23区内を除く。)に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(イ)移住支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当
   する者でないこと。
(イ)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)過去10年以内に支援金を受給(申請者以外の世帯員としての受給を含む。)していないこと。
   ただし、過去に受給した支援金を全額返還した者、または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった
   者が、申請時から5年以上経過し、18歳以上となった者は対象とする。
(エ)市税の滞納がないこと。
(オ)その他長崎県または市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※1 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域※2を除いたものをいい
   ます。
※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、九十九里町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

2.就業

次に掲げるア及びイのいずれかに該当すること。

ア 一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が長崎県内に所在すること。
(イ)就業先が、長崎県が移住支援金の対象としてマッチングシステムサイト「エヌナビキャリア」<外部リンク>
   に掲載されている求人を通じて就業していること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)上記(イ)の求人へ応募した日が、マッチングサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載され
   た日以降であること。
(オ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

専門人材=内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が長崎県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職をすることが前提でないこと。

3.テレワークの場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活
   の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワーク により勤務する(原則として、恒常的に通勤しない 場合に限る。 )
   こととし、かつ 、 週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または
   地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供され
   ていないこと。

4.創業の場合

移住支援金の申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)<外部リンク>
の交付決定を受けていること。
「ながさき移住ナビ」創業支援事業<外部リンク>もご覧ください。

5.関係人口の場合

次に掲げるア及びイに該当すること。

ア  申請者または申請者の同居家族が、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
 (ア) 本市の出身であることまたは本市に過去に在住していたことがあること。
 (イ) 2親等以内の親族が本市に在住していること。
 (ウ) 本市に所在する事業所に勤務していたことがあること。
 (エ) 本市に所在する学校に在学していたことがあること。
 (オ) 転入日から過去5年以内に次の事業等により、本市を訪問したことがあること。
  a 移住支援策
   いさはや暮らし体験宿泊費補助金等、本市が実施する移住支援策 またはながさき移住倶楽部への
   登録(ただし、1年以上登録しているものに限る)
  b スポーツ合宿
  c ボランティア活動
 (カ) 地域と大学の連携により、大学在学時に地域の課題解決の一環で本市を訪問したことがあること。
 (キ) 本市内のNPO法人の正会員または賛助会員になっていること。
 (ク) 転入日から過去5年以内に観光で本市を3回以上訪問し、かつ、いずれの訪問時も本市内の宿泊施設
   に宿泊をしたことがあること。
 (ケ) 転入日から過去5年以内に本市にふるさと納税をしたことがあること。
 (コ) 転入日から過去5年以内に本市の企業または団体にクラウドファンディング等の寄付行為を行った
   ことがあること。
イ  申請者が次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
 (ア) 農林水産業、家業、事業継承または創業等、地域の担い手として就業していること。
 (イ) 地域活性化の取組に恒常的に参加・協働する意思を有しており、かつ、就業していること。
   ただし、就業においては転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではないこと。

6.世帯(2人以上の世帯)での申請をする場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 移住者及び世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 移住者及び世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 移住者及び世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において諫早市に転入後1年以内であること。
  4. 移住者及び世帯員がいずれも、諫早市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。

支援金額

  • 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
    ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
  • 単身での移住の場合:60万円

申請できる期間

東京圏から諫早市へ転入後1年以内の期間
(令和7年度諫早市移住支援金の申請は令和8年2月13日(金曜日)までとなりますので、ご注意ください)

※ただし就業及び創業の場合は以下の通り

●就業の場合

対象企業等に就職後、諫早市に住民票を移した日から1年以内の期間​

●創業の場合

長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内
かつ、諫早市に住民票を移した日から1年以内の期間

申請方法

移住定住推進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。
ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
※申請前に必ず事前相談を行うようお願いします。

1.申請書

(別紙1、別紙2)

2.必要書類

「共通」で必要となる書類
  • 写真付き身分証明書その他の提示により本人が確認できる書類のコピー
  • 諫早市の住民票の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間が確認できる書類)
    ※上記で確認できない場合は​戸籍の附票の写し
  • 移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるものに限る。)のコピー
  • 市税の滞納がないことを証明する書類(令和7年1月2日以後に転入した世帯にあっては、前住所地における証明書)
  • 申請者が日本国籍を有しない場合においては、在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写し

世帯での申請の場合、「諫早市の住民票の写し」及び「移住元の住民票の除票」は世帯全員分が必要

「通勤していたこと」を証明する書類(「東京23区以外の東京圏」から「東京23区」への通勤)
雇用保険被保険者だった場合
  • 「雇用保険被保険者離職票」の写しまたは「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の写し
  • 東京23区で通勤していた企業等が労働基準法の規定により交付した「在勤地及び在勤期間」が確認できる証明書
法人役員だった場合
  • 登記簿謄本等、移住元での在勤地及5年間の在勤期間が確認できる書類
法人経営者または個人事業主だった場合
  • 確定申告書の写し、開業届出済証明書等、移住元での在勤地及び5年間の在勤期間を確認できる書類
大学等の通学期間を対象期間とする場合
  • 大学等が発行する卒業証明書等在学期間及び卒業校の分かる書類
「就業」の場合に必要となる書類
「テレワーク」の場合に必要となる書類
「創業」の場合に必要となる書類
  • 創業支援金の交付決定通知書の写し
  • 個人事業の開業届出書の写しまたは法人設立届出書の写し
「関係人口」の場合に必要となる書類

別表

区分 必要書類
本市の出身であることまたは本市に過去に在住していたことがあること。 住民票の除票または戸籍の附票(本市への在住期間が確認できる書類)
2親等以内の親族が本市に在住していること。 住民票、戸籍謄本、除籍謄本等その他の2親等以内の親族関係が確認できる書類
本市に所在する事業所に勤務していたことがあること。 事業所の退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
本市に所在する学校に在学していたことがあること。 卒業証書の写し、在学証明書、在学時の成績表等その他の在学が確認できる書類
転入日から過去5年以内に次の事業等により、本市を訪問したことがあること。
  • 移住支援策
    いさはや暮らし体験宿泊費補助金等、本市が実施する移住支援策 またはながさき移住倶楽部への登録(ただし、1年以上登録しているものに限る)​
  • スポーツ合宿
  • ボランティア活動
  • 移住支援策を利用して本市を訪問したことが確認できる書類
  • スポーツ合宿を行ったことが確認できる書類
  • ボランティア証明書の写し等ボランティア活動が確認できる書類
地域と大学の連携により、大学在学時に地域の課題解決の一環で本市を訪問したことがあること。 地域と大学の連携により、課題解決の一環で本市を訪問したことが確認できる書類
本市内のNPO法人の正会員または賛助会員になっていること。 会員証等加入を確認できるもの
転入日から過去5年以内に観光で本市を3回以上訪問し、かつ、いずれの訪問時も本市内の宿泊施設に宿泊をしたことがあること。 宿泊施設が発行する領収書等の写し
転入日から過去5年以内に本市にふるさと納税をしたことがあること。 寄付金受領証明書の写し
転入日から過去5年以内に本市の企業または団体にクラウドファンディング等の寄付行為を行ったことがあること。 事業者が発行する領収書、証明書等寄付を行ったことが確認できる書類

移住支援金の返還について

移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、この支援金を返還していただきます。

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 移住支援金の申請日から5年以内に諫早市から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

その他

支援金の交付を受けた者は、申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに、
住所等について諫早市移住支援金に係る継続居住等報告書 (様式第10 号) (PDFファイル:248KB)を市長に提出する必要があります。

令和7年度 地方就職学生支援金

 東京圏の大学に在学し長崎県内へ就職し移住する予定の方に対し、就職活動に伴う交通費及び移転費の一部を交付します。申請をお考えの方は、まずはご相談ください。​予算の上限に達した場合、申請受付を終了します。​
地方就職支援金チラシ

地方就職支援金チラシ(概要) (PDFファイル:661KB)
令和7年度諫早市地方就職学生支援金交付要領 (PDFファイル:238KB)

《目次》
1.対象経費
2.交付金額
3.対象となる方
4.申請方法
5.地方就職学生支援金の返還について

対象経費

交通費及び移転費 

 (1)交通費 長崎県内での就職活動をした際の移動に要した経費
 (2)移転費 本市に移住した際の移転に要した経費

交付金額

(1)交通費 
   長崎県職員の旅費に関する条例(昭和29年長崎県条例第47号)及び長崎県職員の旅費支給に関する
  規則(昭和29年長崎県人事委員会規則第13号)の規定に基づく、長崎から東京までの往復交通費1回
  分の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円
  を限度とする。

(2) 移転費
   移転に要した実費の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、
  113,000円を限度とする。

対象となる方

次の(1)(2)の要件をすべて満たす方が対象です。

(1)移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア 移住元に関する要件

(ア)大学の卒業年度または大学院の修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内 (条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、この大学等を卒業または修了していること。 ただし、交通費の申請については、この大学等に在学中の場合(卒業見込みがある場合に限る。)も対象とする。
(イ)卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。​

※1 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域※2を除いたものをいい
    ます。
※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、九十九里町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

※3 専門大学生、短大生は対象外です。
    東京都内に本部がある大学一覧 (PDFファイル:261KB)

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)本市に移住したこと。ただし、交通費の申請については、長崎県内に所在する企業等に就職するこ
       とが内定している場合も対象とする。

(イ)支援金の申請時において、大学の卒業等の日から1年以内、かつ、就業開始日から1年以内であるこ
     と。
   ただし、在学中に交通費を申請する場合には、就業開始予定日前1年以内であること。

(ウ) 本市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
    ただし、在学中に交通費を申請する場合は、 大学の卒業等の後に、 (2) 就業
          に関する要件を満たす企業等に就職し本市に移住する意思を有していること 。

ウ その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当
   する者でないこと。
(イ)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
   若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他長崎県または市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 就業先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)長崎県内に所在する企業等に、大学の卒業等から1年以内に就職していること。
   ただし、在学中に交通費を申請する場合は、長崎県内に所在する企業等に就職することが内定して
   おり、かつ、この企業等への就職及び就業継続の意思を有していること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定す
   る風俗営業者でないこと。 
(ウ)諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当
   する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件

(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
       ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込
   みであること。
(イ) 長崎県内への勤務地限定型社員としての採用であること。
   ただし、在学中に交通費を申請する場合は、この地域への勤務地限定型社員として、採用予定であ
   ること。

申請方法

交付を受けようとする方は、移住定住推進課に申請書と必要書類を添えて申請してください。
交通費及び移転費の交付は、一人につきそれぞれ1回に限ります。
ただし、予算がなくなり次第終了となります。​
※申請前に必ず事前相談を行うようお願いします

必要書類

○共通で必要なもの
書類名 様式
諫早市地方就職支援金交付申請書 
※該当するもののみ
様式第1号(交通費のみ)交付申請書 (PDFファイル:87KB)
様式第2号(移転費のみ)交付申請書 (PDFファイル:88KB) 
様式第3号(交通費と移転費)交付申請書 (PDFファイル:100KB)
様式第1~3号別紙1 (PDFファイル:79KB)
様式第1~3号別紙2 (PDFファイル:66KB)
写真付き身分証明書のコピー  
領収書等のコピー  

移住元の住所を確認できる以下のいずれかの書類
・住民票の写しまたは住民票の除票
・賃貸契約書の写し及び卒業年度の複数月の家賃
 の振込明細または引落履歴
・卒業年度の複数月の公共料金の領収書
・その他移住元の住所を確認できる資料

 
支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人が確認できるものに限る)のコピー

 

○大学等卒業後に申請する方のみ必要なもの
書類名 様式
本市の住民票の写し  
就業明書書 (様式第4号)就業証明書(PDFファイル:69KB)
卒業証明書、修了証明書その他の卒業または修了したことを証明するもの  
○在学中に申請する方のみ必要なもの
必要書類 様式
内定証明書 (様式第5号)内定証明書 (PDFファイル:80KB)
在学証明書等(大学の卒業等年度であることが確認できるもの)  

地方就職学生支援金の返還について

地方就職学生支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、この支援金を返還していただきます。

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. ​支援金の申請日から1年以内に地方就職学生支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  3. 支援金の申請日から1年以内に諫早市に転入しなかった場合
  4. ​支援金の要件を満たす職を就業から1年以内に辞した場合
  5. 転入日から5年以内に諫早市から転出した場合
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