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諫早市移住支援金等
諫早市は、東京圏から諫早市への移住・定住を促進するため、以下の支援制度を設けています。
申請をお考えの方は、対象者要件や必要書類の確認を行いますので、必ず事前相談をお願いします。
令和6年度 諫早市移住支援金
諫早市は、東京圏から諫早市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方のうち、諫早市へ移住し就職等した方に移住支援金を交付します。
※対象者要件の確認や必要書類の提出がありますので、下記フローチャートでご確認いただき、申請前に必ず下記問い合わせ先へ事前相談をお願いします。(予算には限りがありますので、まずはお問い合わせください。)
令和6年度諫早市移住支援金チラシ (PDFファイル:952KB)
要件チェック フローチャート (PDFファイル:442KB)
令和6年度諫早市移住支援金交付要領 (PDFファイル:251KB)
《目次》
1.移住支援金の対象となる方
2.支援金額
3.申請できる期間
4.申請方法
5.移住支援金の返還について
移住支援金の対象となる方
対象となる方は下記の(1.共通)のすべての要件を満たし、かつ、(2.就業)、(3.テレワーク)、(4.創業)及び(5.関係人口)のうち、いずれかの要件に該当する方です。また、2人以上の世帯の申請を行う場合は、(6.世帯での申請をする場合)の要件も満たす必要があります。ただし、過去に移住支援金の交付を受けた者の属する世帯は対象になりません。
1.共通
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次の(ア)及び(イ)を満たしていること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏※1(東京23区内を除く。)に在住し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。(イ)において同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏(東京23区内を除く。)に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(イ)移住支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。
(イ)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)市税の滞納がないこと。
(エ)その他長崎県または市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域※2を除いたものをいいます。
※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、九十九里町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
2.就業
次に掲げるア及びイのいずれかに該当すること。
ア 一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が長崎県内に所在すること。
(イ)就業先が、長崎県が移住支援金の対象としてマッチングシステムサイト「ジョブなび長崎」<外部リンク>に掲載されている求人を通じて就業していること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)上記(イ)の求人へ応募した日が、マッチングサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
専門人材=内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が長崎県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職をすることが前提でないこと。
3.テレワークの場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと。
4.創業の場合
移住支援金の申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)<外部リンク>
の交付決定を受けていること。
「ながさき移住ナビ」創業支援事業<外部リンク>もご覧ください。
5.関係人口の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 申請者が就業していること。
イ 申請者または申請者の同居家族が、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)本市の出身であることまたは本市に過去に在住していたことがあること。
(イ)2親等以内の親族が本市に在住していること。
(ウ)本市に在住する事業所に勤務していたことがあること。
(エ)本市に所在する学校に在学していたことがあること。
(オ)地域と大学の連携により、大学在学時に地域の課題解決の一環で本市を訪問したことがあること。
(カ)転入日から過去5年以内に次の事業等により、本市を訪問したことがあること。
a 移住支援策
いさはや暮らし体験宿泊費補助金、キャンピングカーによるラクラク移住先探しまたはながさき移住倶楽部への1年以上の登録
b スポーツ合宿
c ボランティア活動
(キ)転入日から過去5年以内に本市にふるさと納税をしたことがあること。
(ク)転入日から過去5年以内に本市の企業または団体にクラウドファンディング等の寄付行為を行ったことがあること。
(ケ)本市内の学校、NPO法人等と協働して事業等を実施したことがあること。
(コ)本市内のNPO法人の正会員または賛助会員になっていること。
(サ)転入日から過去5年以内に観光で本市を3回以上訪問し、かつ、いずれの訪問時も本市内の宿泊施設に宿泊をしたこと。
(シ)2親等以内の親族が本市の郷土会(東京諫早会等をいう。)に加入していること。
6.世帯(2人以上の世帯)での申請をする場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 移住者及び世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 移住者及び世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
- 移住者及び世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において諫早市に転入後1年以内であること。
- 移住者及び世帯員がいずれも、諫早市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。
支援金額
- 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。 - 単身での移住の場合:60万円
申請できる期間
東京圏から諫早市へ転入後1年以内の期間
(令和6年度諫早市移住支援金の申請は令和7年2月14日(金曜日)までとなりますので、ご注意ください)
※ただし就業及び創業の場合は以下の通り
●就業の場合
対象企業等に就職後、諫早市に住民票を移した日から1年以内の期間
●創業の場合
長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内、かつ諫早市に住民票を移した日から1年以内の期間
申請方法
移住定住推進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。
ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
※申請前に必ず事前相談を行うようお願いします。
1.申請書
(別紙1、別紙2)
2.必要書類
「共通」で必要となる書類
- 写真付き身分証明書その他の提示により本人が確認できる書類の写し
- 諫早市の住民票の写し
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間が確認できる書類)
※上記で確認できない場合は戸籍の附票の写し - 移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるものに限る。)の写し
- 市税の滞納がないことを証明する書類(令和6年1月2日以後に転入した世帯にあっては、前住所地における証明書)
- 申請者が日本国籍を有しない場合においては、在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写し
※世帯での申請の場合、「諫早市の住民票の写し」及び「移住元の住民票の除票」は世帯全員分が必要
「通勤していたこと」を証明する書類(「東京23区以外の東京圏」から「東京23区」への通勤)
雇用保険被保険者だった場合
- 「雇用保険被保険者離職票」の写しまたは「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の写し
- 東京23区で通勤していた企業等が労働基準法の規定により交付した「在勤地及び在勤期間」が確認できる証明書
法人役員だった場合
- 登記簿謄本等、移住元での在勤地及5年間の在勤期間が確認できる書類
法人経営者または個人事業主だった場合
- 確定申告書の写し、開業届出済証明書等、移住元での在勤地及び5年間の在勤期間を確認できる書類
大学等の通学期間を対象期間とする場合
- 大学等が発行する卒業証明書等在学期間及び卒業校の分かる書類
「就業」の場合に必要となる書類
「テレワーク」の場合に必要となる書類
「創業」の場合に必要となる書類
- 創業支援金の交付決定通知書の写し
- 個人事業の開業届出書の写しまたは法人設立届出書の写し
「関係人口」の場合に必要となる書類
- 就業証明書(様式第4号) (PDFファイル:49KB)またはこれに準ずる書類及び次のいずれかの書類
- 下記別表中のいずれか一つの区分に対応する必要書類
別表
区分 | 必要書類 |
---|---|
本市の出身であることまたは本市に過去に在住していたことがあること。 | 住民票の除票または戸籍の附票(本市への在住期間が確認できる書類) |
2親等以内の親族が本市に在住していること。 | 戸籍謄本、除籍謄本等、2親等以内の親族関係が確認できる書類 |
本市に在住する事業所に勤務していたことがあること。 | 事業所の退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し |
本市に所在する学校に在学していたことがあること。 | 卒業証書の写し、在学証明書または在学時の成績表等、在学が確認できる書類 |
地域と大学の連携により、大学在学時に地域の課題解決の一環で本市を訪問したことがあること。 | 地域と大学の連携により、課題解決の一環で本市を訪問したことが確認できる書類 |
転入日から過去5年以内に次の事業等により、本市を訪問したことがあること。
|
|
転入日から過去5年以内に本市にふるさと納税をしたことがあること。 | 寄付金受領証明書の写し |
転入日から過去5年以内に本市の企業または団体にクラウドファンディング等の寄付行為を行ったことがあること。 | 事業者が発行する領収書、証明書等寄付を行ったことが確認できる書類 |
本市内の学校またはNPO法人等と協働して事業等を実施したことがあること。 | 事業計画書、契約書等事業実施に関わっていたことが確認できる書類 |
本市内のNPO法人の正会員または賛助会員になっていること | 会員証等加入を確認できるもの |
転入日から過去5年以内に観光で本市を3回以上訪問し、かつ、いずれの訪問時も本市内の宿泊施設に宿泊をしたこと。 | 宿泊施設が発行する領収書等の写し |
2親等以内の親族が本市の郷土会(東京諫早会等をいう。)に加入していること。 | 次に掲げる書類 ア 申請者とこの親族の関係が確認できる書類 イ この親族の会員証等加入を確認できるもの |
移住支援金の返還について
移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、この支援金を返還していただきます。
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から5年以内に諫早市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
令和6年度 地方就職学生支援金
東京圏の大学に在学し長崎県内へ就職し移住する予定の方に対し、就職活動に伴う交通費の一部を交付します。申請をお考えの方は、まずはご相談ください。予算の上限に達した場合、申請受付を終了します。
地方就職支援金チラシ(概要) (PDFファイル:619KB)
令和6年度諫早市地方就職学生支援金交付要領 (PDFファイル:204KB)
《目次》
1.対象経費
2.交付金額
3.対象となる方
4.申請方法
5.地方就職学生支援金の返還について
対象経費
令和6年6月1日以降に行われた長崎県内での就職活動にかかる交通費
交付金額
上記交通費のうち、長崎県の旅費規程に基づく東京までの往復交通費(1回分限り)の2分の1以内の額
対象となる方
次の(1)(2)の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、卒業する見込みであること。
(イ)卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※1 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域※2を除いたものをいいます。
※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、九十九里町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
※3 専門学校生、短大生、大学院生は対象外です。
東京都内に本部がある大学一覧 (PDFファイル:807KB)
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)長崎県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ)卒業後に上記企業に就職し、諫早市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。
(イ)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他長崎県または市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が長崎県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(ウ)諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(イ)勤務地限定型社員としての採用予定であること。
申請方法
交付を受けようとする方は、採用内定日(10月1日)以降に、移住定住推進課に申請書と必要書類を添えて申請してください。申請は1人1回に限ります。ただし、予算がなくなり次第終了となります。
※申請前に必ず事前相談を行うようお願いします
書類名 | 様式 |
---|---|
諫早市地方就職支援金交付申請書 | 様式第1号 (Excelファイル:16KB) 様式第1号 (PDFファイル:89KB) 様式第1号別紙1 (PDFファイル:70KB) 様式第1号別紙2 (PDFファイル:63KB) |
内定証明書 | 様式第2号 (Excelファイル:21KB) 様式第2号 (PDFファイル:84KB) |
写真付き身分証明書の写し | |
在学証明書(卒業年度である確認ができるもの) | |
交通費の領収書の写し | |
移住元の住所を確認できる以下のいずれかの書類 |
|
支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人が確認できるものに限る)の写し |
地方就職学生支援金の返還について
地方就職学生支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、この支援金を返還していただきます。
- 虚偽の申請をした場合
- 支援金の申請日から1年以内に地方就職学生支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
- 支援金の申請日から1年以内に諫早市に転入しなかった場合
- 支援金の要件を満たす職を就業から1年以内に辞した場合
- 転入日から3年未満に諫早市から転入した場合
- 転入日から3年以上5年以内に諫早市から転出した場合