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諫早市小長井地域新生活支援補助金
令和6年度の申請受付は終了しました
令和7年度の補助金については、今しばらくお待ちください。
申請をお考えの方は、電話・メール等でお問合せください。
小長井地域で新生活を始めませんか?
諫早市では、人口減少対策の強化および地域の活性化の促進のため、小長井地域で新たに生活を始める世帯に対する支援を実施します。
対象地域
小長井地域(小長井町の全域)
対象世帯
世帯の別 | 内容 |
---|---|
(1)夫婦世帯 | 夫婦の合計年齢が80歳以下で夫婦の双方または一方が小長井地域外に居住しており、新たに小長井地域で生活を始める世帯 |
(2)子育て世帯 | 高校生以下の子がいる世帯で、父母の双方または一方が小長井地域外に居住しており、新たに小長井地域で生活を始める世帯 |
(3)その他の世帯 | (1)及び(2)以外の世帯で、小長井地域外に居住しており、新たに小長井地域で生活を始める世帯。 |
※(1)(2)について、夫婦(父母)の双方が小長井地域内に居住している場合は、新婚世帯に限り補助対象。
(新婚世帯=令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦のこと)
※(3)について、世帯員の1名以上が就業していることが要件。(単身での転入・転居でも可)
高校生以下=18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
※(1)(2)(3)いずれも小長井地域へ5年以上の継続した居住が必要です。
対象経費
- 住宅取得費用
- 住宅賃貸費用(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
- 改修費
- 増築費
- 引越費用
※令和6年4月1日以降に支払いが完了した費用が対象となります。
対象費用の詳細についてはお問い合わせください。
補助上限額
世帯の別 | 補助上限額 |
---|---|
(1)夫婦世帯 | 75万円(夫婦の双方または一方が市外からの転入の場合は150万円) |
(2)子育て世帯 | 100万円(夫婦の双方または一方が市外からの転入の場合は200万円) |
(3)その他の世帯 | 10万円(市外からの転入の場合は20万円) |
※夫婦(父母)の双方が小長井地域内に居住している新婚世帯の場合は(1)(2)ともに50万円
(1)のうち夫婦双方の婚姻日における年齢が29歳以下、かつ、世帯の所得が500万円未満の
新婚世帯については、補助限度額60万円
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
申請手続き
申請をされる場合は、下記の書類を添えて、諫早市移住定住推進課へ提出してください。
なお、申請予定の方は、対象者要件や必要書類の確認を行いますので、申請前に事前相談をお願いします。
既に国や県の補助金を申し込まれている場合は、補助対象外となる可能性があります。
まずはご相談ください。
対象 | 必要な書類 |
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共通 | |
新婚世帯のみ提出 | 夫婦双方の所得証明書 |
貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し (現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。) |
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住宅取得の場合 | 売買契約書または工事請負契約書のコピー |
住宅賃貸借の場合 | 賃貸借契約書のコピー |
住宅手当支給証明書(様式第2号) (PDFファイル:56KB) |
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住宅改修・増築の場合 | 住宅の改修・増築に係る見積書または工事請負契約書等の写し |
その他の世帯のみ提出 |
就業証明書(様式第3号) (PDFファイル:51KB) |
共通 | 住居費、引越費用、改修費及び増築費いに係る領収書のコピー |
戸籍謄本 | |
世帯全員の住民票の写し | |
夫婦双方(世帯員)の市税等の完納証明書 |
*申請時には小長井新生活支援補助金 チェックリスト (PDFファイル:167KB)にてご確認をお願いします。