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半島地域における設備投資に関する税制優遇措置

ページ番号:0001059 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

半島地域で設備投資を行った場合に税制の優遇措置が受けられます

諫早市は、半島振興法に基づく「諫早市産業振興促進計画(PDFファイル:74KB)」について国からの認定を受けています。半島振興対策実施地域(森山地域)において、対象要件に該当する設備投資を行った場合に国税・地方税の優遇措置を受けることができます。

【対象地域】森山地域
【対象事業】製造業・旅館業・農林水産物等販売業
【対象設備】機械・装置、建物・付属設備、構築物
【計画期間】平成31年4月1日から令和6年3月31日

国税(半島地域における割増償却制度)

諫早市産業振興促進計画の対象とする地区(森山地域)において、個人または法人が、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は5年間の割増償却ができます。

手続きについて

割増償却を受けるためには、税務申告の際に市が発行する確認書の添付が必要となります。

(申請に必要な書類)

  • 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書等)
  • 設備等の取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)
  • 設備投資した場所の地図

※確認書の交付手続きは、約1か月程度かかります。余裕を持って申請してください。
※税務申告の手続きについては、税務署等にご確認ください。

制度の内容

地方税の不均一課税

地方税の不均一課税の適用については、下記をご覧ください

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