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認可地縁団体制度

ページ番号:0012250 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

地縁団体とは?

地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。) 第260条の2第1項において、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。

地縁による団体について(資料) (PDFファイル:77KB)

地方自治法等の改正により認可地縁制度が見直されました

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、​認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

【参考】認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省) (PDFファイル:763KB)

認可地縁団体における書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。

(1)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となります。

(2)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

​地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。

【参考】認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省) (PDFファイル:564KB)

認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることが可能となりました。

この改正に伴い、認可申請書に添える書類について、保有資産目録及び保有予定資産目録の提出が不要となります。

【参考】認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省) (PDFファイル:237KB)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能となります。

電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、Webサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して、このディスク等を交付する方法等があります。

電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約の改正または総会の決議が必要になります。規約を改正するためには市長の認可を受ける必要があります。​

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