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野焼きなどの火災に注意

ページ番号:0032696 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

野焼き

野焼きなどによる火災が頻発しています。
令和7年1月31日時点で、県央消防本部管内において、12件の火災が発生しており、過去10年の1月期では最多のペースとなっています。
​11月頃から4月頃までは、空気が乾燥し、強風も吹きやすいため、特に注意が必要な時季となります。屋外での火の取り扱いには十分注意して、火災を起こさないようにしましょう。

焼却行為による火災に注意しましょう

焼却行為中または焼却後の不始末から、付近の枯草などに燃え広がる火災が毎年多く発生しています。
主な要因は、火の近くに燃えやすいものが置いてあったり、火が消えたと思いその場を離れるなどの不注意です。

屋外で焼却する場合は次の点に注意しましょう

  • 焼却中は、その場を離れない。
  • 消火器や水バケツ等の消火器具を準備する。
  • 風の強い日や空気が乾燥している日は、焼却行為をしない。
  • 一度に多くの量を燃やさない。
  • 衣服への着火や火傷に注意する。
  • 火が完全に消えてから、火の元から離れる。

野焼きは一部の例外を除き禁止されています

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除いて禁止されています。
違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることになります。​

​例外として認められる場合

以下の事項については、例外的に野焼き行為が認められています。

例外であっても、周辺住民から生活環境上の苦情がある場合は行政指導の対象になります。

  例外で認められている行為 具体例
1 農業、林業または漁業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの あぜ草の焼却、田畑の害虫防止
2 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うもの 鬼火焚き、しめ縄の焼却
3 災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 火災予防訓練
4 国等公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの 河川敷の草の焼却
5 たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き・キャンプファイヤー

野焼きで発生する煙や臭いによる健康被害の相談が多く寄せられています。快適な環境づくりにご協力願います。

焼却行為を行う場合は届出が必要です

焼却行為を行う場合は、事前に消防署への届出(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届)が必要になります。
(注意)消防署への届出は、焼却行為を把握するものであって、届出書を提出したことにより、焼却行為等を許可するものでありません。