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避難確保計画

ページ番号:0001149 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

障害福祉施設及び高齢者施設の要配慮者利用施設の管理者等の皆さまへ

はじめに

  • 「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。この改正に伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等の皆さまは、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務となりました。
  • 今回、諫早市におきまして、平成31年1月30日(水曜日)に諫早市地域防災計画書に位置付けている要配慮者利用施設のうち、障害福祉施設及び高齢者施設の管理者等の皆さまを対象に避難確保計画作成にかかる講習会を開催いたしました。
  • 講習会時に説明いたしました「洪水・土砂災害時の避難確保計画の様式」、「避難確保計画の作成上の注意点等についての説明」、「避難計画チェックリスト」の様式等を掲載いたしますので、要配慮者利用施設の管理者等の皆さまは、内容をご確認いただきますようお願いいたします。

様式等

諫早市では、浸水想定区域、土砂災害警戒区域のどちらかまたはその両方の区域内に該当する場合でも使用できる様式としております。障害福祉施設及び高齢者施設の管理者等の皆さまは、担当している障害福祉課、地域福祉課の窓口へ避難確保計画書の提出をお願いいたします。

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の確認について

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国土交通省「重ねるハザードマップ」<外部リンク>

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