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国民健康保険に関する所得申告をお忘れなく

ページ番号:0008916 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している人やその世帯員で、所得の申告が必要と思われる人には2月中旬頃に申告書を送付します。

申告書が届いた人および申告書が届いていない人で、申告が必要な人は4月15日(その日が土、日、祝日の場合は前営業日)までに必ず申告してください。

国保の申告が必要な人

・非課税収入となる雇用保険(失業保険)、公的年金(遺族年金、障害年金)などのみを受給している人

・収入がない人

国保の申告が必要ない人

・確定申告、市県民税申告をされる人

・公的年金を受給している人

・給与支払報告書が勤務先から市へ提出される人

 

※申告を基に保険料や高額療養費の自己負担限度額などを決定します。

申告をしないと、保険料の軽減や給付がきちんと受けられない場合があります。