本文
医療費と介護サービス費を合算した負担の軽減
高額医療・高額介護合算制度
世帯内の同一の医療保険に加入する人の1年間に支払った医療費と介護サービス費を合算した額が、自己負担限度額を超える場合、その超えた額が「高額医療合算療養費」として支給されます。
・支給額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を基に計算します。ただし、70歳未満の人の医療費は、同一医療機関における入院、通院それぞれ1か月に2万1千円を超えるものが合算対象です。
・国保または後期高齢者医療の人で、高額介護合算療養費の支給に該当する人には、3月以降に個別にお知らせします。
・被用者保険(職場の保険)に加入している人の申請手続きについては、加入している被用者保険にお尋ねください。
申請に必要なもの
振込先の預貯金通帳