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医療費と介護サービス費を合算した負担の軽減

ページ番号:0007687 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算制度

世帯内の同一の医療保険に加入する人の1年間に支払った医療費と介護サービス費を合算した額が、自己負担限度額を超える場合、その超えた額が「高額医療合算療養費」として支給されます。

・支給額は、令和3年8月1日から令和4年7月31日までの自己負担額を基に計算します。ただし、70歳未満の人の医療費は、同一医療機関における入院、通院それぞれ1か月に2万1千円を超えるものが合算対象です。
・国保または後期高齢者医療の人で、高額介護合算療養費の支給に該当する人には、3月以降に個別にお知らせします。
・被用者保険(職場の保険)に加入している人の申請手続きについては、加入している被用者保険にお尋ねください。

申請に必要なもの

振込先の預貯金通帳