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国民年金保険料の育児免除制度が始まります。

ページ番号:0049971 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。

お子さまを育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、この育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料を納付することもできます。

届出は、令和8年10月1日以降になります。

制度や手続方法の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

育児免除制度周知リーフレット (PDFファイル:472KB)

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!<外部リンク>

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
※子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

1.子と親子関係が継続していること
2.子と同一住所であること

国民年金保険料が免除される期間

●実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

●実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

●令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

 産前産後免除期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。

●令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

届出方法

●電子申請が可能です!

 「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請が可能です。

 詳しい利用方法については以下のURLをご覧ください。

 電子申請(マイナポータル)(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

 マイナポータル(電子申請)はこちら<外部リンク>

 市役所保険年金課及び各支所地域総務課の窓口でも手続きできます。

受付・問い合わせ先

諫早年金事務所(電話番号:25-1662)
市保険年金課または各支所地域総務課
本庁保険年金課(電話番号:22-1500)
多良見支所(電話番号:43-1111)
森山支所(電話番号:36-1111)
飯盛支所(電話番号:48-1111)
高来支所(電話番号:32-2111)
小長井支所(電話番号:34-2111)

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