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令和8年度から国民健康保険料の納付回数が変更となります

ページ番号:0041088 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

令和8年度以降、国民健康保険料は7月から9回で納付いただきます

 令和8年度から、国民健康保険料の普通徴収(口座振替または納付書納付)による納付回数を、年12回から年9回に変更します。

 これまで徴収の特例として、暫定賦課を行ってきましたがこれを廃止し、前年中の所得が確定した後に保険料を決定する方法へ変更します。

 このことにより、納付額が均等となり、保険料の算定方法も分かりやすくなります。

 納入通知書及び納付書は、7月中旬頃に発送予定です。

1.変更のポイント

(1)保険料が分かりやすくなります

 前年中の所得が確定した後(7月頃)に、当年度の保険料を決定(本賦課)するため、暫定賦課額と調整する必要がなく、納期ごとの金額が均等になり、保険料がわかりやすくなります。

(2)納付回数が年間12回から9回になります(4月から6月までは納付がありません)

 令和8年度の納付書は、前年中の所得が確定した7月中旬頃に送付をします。

(3)年間の保険料は変わりません

 納付回数が変更になることで、1回あたりの納付額が増える場合もありますが、年間保険料の総額は変わりません。

(4)保険料の通知が年1回になります

 これまで保険料の通知は、4月(暫定賦課)と7月(本賦課)の年2回でしたが、7月の1回のみとなります。

(5)特別徴収(年金天引き)の世帯は納付回数に変更はありません

 従来どおり年金支給月の4月・6月・8月(暫定賦課)、10月・12月・2月(本賦課)の年6回です。

 

2.変更イメージ

変更イメージ図