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健康保険証はマイナ保険証へ

ページ番号:0025808 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の発行は終了しました

 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、すべての健康保険者の健康保険証(※1)が「マイナ保険証」(※2)を基本とする仕組みに移行しました。 それに伴い、現行の被保険者証(紙)は、令和6年12月2日以降発行できません。

 ※1 諫早市国民健康保険を含め、後期高齢者医療、社会保険等すべての保険者 
 ※2 マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)

令和6年12月1日までに発行された保険証をお持ちの方へ

 令和6年12月1日以前に発行された諫早市国民健康保険の被保険者証は、令和6年12月2日以降も被保険者証に記載の有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。

現行の被保険者証の有効期限が切れた後の取扱い

●マイナ保険証をお持ちのかた

 医療機関等の窓口では、マイナ保険証をご提示ください。
 マイナ保険証をお持ちのかたには、被保険者証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前(※1)に、ご自身の被保険者資格等を確認できるよう資格情報(※2)を記載した「資格情報のお知らせ」(A4用紙サイズ)を送付します。
 「資格情報のお知らせ」は、資格情報を本人が確認するためのものです。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等の受診はできません。

 ※1令和7年7月中旬送付予定。
 ※2資格情報(被保険者番号、氏名、生年月日、負担割合(一部負担金の割合)、資格取得年月日、交付年月日、保険者名) 

 利用できる医療機関・薬局の詳細については厚生労働省のサイトをご確認ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>

●マイナ保険証をお持ちでないかた

 マイナ保険証をお持ちでないかたには、被保険者証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前(※1)に、「資格確認書」(被保険者証と同サイズ)を送付します。
 記載事項は、現行の被保険者証と同等であり、医療機関等の窓口で提示することで、医療機関等がご自身の資格情報等を確認できます。
 なお、「資格確認書」のみで医療機関等の受診ができます。 

 ※1令和7年7月中旬送付予定。

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を利用いただくことで、以下のようなメリットがあります。

 ※以下、ご本人のオンライン資格確認の同意が前提です。

窓口での限度額以上の一時的な支払いが不要

 自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請が不要になります。

より良い医療を受けることができます

 薬剤情報、医療費通知情報、特定健診情報等を閲覧できるようになり、医療関係者と共有することで心身の状態や他の病気に配慮した治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

マイナンバーに関するお問い合わせ

 電話番号:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

 受付:(平日)9時30分~20時、(土日祝日)9時30分~17時30分(年末年始除く)

 マイナ保険証については、厚生労働省ウェブサイトでもご確認いただけます。

 マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)<外部リンク>
 マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

リーフレット

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