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マイナンバーカードが保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードと健康保険証を紐づけするための事前登録が必要です。
事前登録のやり方
厚生労働省 健康保険証利用申込(初回登録)について<外部リンク>
下記のものをご準備いただき、リンクの内容に沿って手続きください。
- 申込者本人のマイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号※)
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)
- 「マイナポータル」アプリのインストール
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
- マイナンバーカードの保険証利用は、医療機関・薬局などによって開始時期が異なります。
- 利用できる施設については、こちらで確認できます。
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト(令和5年5月28日現在・諫早市内のみ) (PDFファイル:664KB)
- 対象医療機関・薬局については、徐々に拡大しています。
- また、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示していただいています。
マイナンバーに関する問い合わせ
電話:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
音声ガイダンスにしたがって「4→2」の順でお進みください。
受付時間:
(平日)9時30分から20時
(土日祝日)9時30分から17時30分(年末年始除く)
詳しい内容は、次の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省
オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>
デジタル庁
健康保険証との一体化に関する質問について<外部リンク>