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国民健康保険の届出が必要です

ページ番号:0001821 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入・脱退などの変更は自動的に行われるものではなく、窓口に届け出ることによって、切り替わります。
下記の場合は届出が必要です。14日以内に必ず届け出てください。

届出が必要な場合

こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき 職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた日のわかる証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 扶養からはずれた日のわかる証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 職場の健康保険に加入したとき 国保の保険証と職場の健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
生活保護を受けるようになったとき 国保の保険証、生活保護開始決定通知書
その他 転入や転出、転居などの住所変更、世帯主や氏名の変更、出生や死亡した場合 国保の保険証
(市民窓口課の住民異動届と併せて手続きをしてください)

※本人確認書類(マイナンバー、運転免許証等)の持参をお願いします。
※各種届出・申請の際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※75歳になり、後期高齢者医療制度に加入する際には、自動的に切り替わりますので届出は必要ありません。
※窓口での届出が困難なときは、郵送などで手続きができる場合がありますので、お問い合わせください。

問い合わせ先

市保険年金課または各支所地域総務課
本庁保険年金課(電話番号:0957-22-1500)
多良見支所(電話番号:0957-43-1111)
森山支所(電話番号:0957-36-1111)
飯盛支所(電話番号:0957-48-1111)
高来支所(電話番号:0957-32-2111)
小長井支所(電話番号:0957-34-2111)