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国民健康保険の届出が必要です
国民健康保険の加入・脱退などの変更は自動的に行われるものではなく、窓口に届け出ることによって、切り替わります。
下記の場合は届出が必要です。14日以内に必ず届け出てください。
届出が必要な場合
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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国保に加入するとき | 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた日のわかる証明書 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 扶養からはずれた日のわかる証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
国保をやめるとき | 職場の健康保険に加入したとき |
国保の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 職場の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
生活保護を受けるようになったとき |
国保の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 、生活保護開始決定通知書 |
|
その他 | 転入や転出、転居などの住所変更、世帯主や氏名の変更、出生や死亡した場合 |
国保の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |
※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の持参をお願いします。
※各種届出・申請の際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※75歳になり、後期高齢者医療制度に加入する際には、自動的に切り替わりますので届出は必要ありません。
※窓口での届出が困難なときは、郵送などで手続きができる場合がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ先
市保険年金課または各支所地域総務課
本庁保険年金課(電話番号:0957-22-1500)
多良見支所(電話番号:0957-43-1111)
森山支所(電話番号:0957-36-1111)
飯盛支所(電話番号:0957-48-1111)
高来支所(電話番号:0957-32-2111)
小長井支所(電話番号:0957-34-2111)