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障害年金が受給できます
障害のある人が、次の要件をすべて満たす場合、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受給することができます。
要件
- 初診日に国民年金の被保険者であること
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
障害基礎年金額(年間)
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 昭和31年4月1日以前生まれ | |
| 1級 | 1,039,625円 | 1,036,625円 |
| 2級 | 831,700円 | 829,300円 |
※障害厚生年金額は、厚生年金加入中の報酬額と加入期間で算出されます(配偶者や子どもがいる人は、一定額が加算される場合があります)。
※障害年金を受給するには、本人または家族による請求手続きが必要です。
【ご注意ください】
障害手帳の障害等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受給できない場合があります。
問い合わせ先
- 諫早年金事務所(電話番号:25-1662)
- 本庁保険年金課(電話番号22-1500)
- 多良見支所 (電話番号:43-1111)
- 森山支所 (電話番号:36-1111)
- 飯盛支所 (電話番号:48-1111)
- 高来支所 (電話番号:32-2111)
- 小長井支所 (電話番号:34-2111)

