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任意継続保険の資格が切れる人は届出が必要です

ページ番号:0001815 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

社会保険などの任意継続資格が切れて、国民健康保険に加入する場合は手続きが必要です。

手続期間

資格喪失日から14日以内

必要なもの

  • 資格喪失日が分かる書類(資格喪失連絡票など)

​※手続きの際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

問い合わせ先

  • 保険年金課(電話番号:0957-22-1500)
  • 多良見支所(電話番号:0957-43-1111)
  • 森山支所(電話番号:0957-36-1111)
  • 飯盛支所(電話番号:0957-48-1111)
  • 高来支所(電話番号:0957-32-2111)
  • 小長井支所(電話番号:0957-34-2111)