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産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

ページ番号:0001813 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料が届出により免除されます。
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、すみやかに届出ください。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の人

産前産後の取扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※産前産後期間とは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間をいいます。

受付・問い合わせ先

諫早年金事務所(電話番号:25-1662)
市保険年金課または各支所地域総務課
本庁保険年金課(電話番号:22-1500)
多良見支所(電話番号:43-1111)
森山支所(電話番号:36-1111)
飯盛支所(電話番号:48-1111)
高来支所(電話番号:32-2111)
小長井支所(電話番号:34-2111)