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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し

ページ番号:0001806 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割負担となります。

後期高齢者医療制度の画像

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上になり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担金(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割負担となる対象の基準(2割負担判定フロー)

2割負担判定フローの画像

2割負担となる方への配慮措置について

令和7年9月までは、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。措置対象となった場合、その超えた額を高額療養費として払い戻します。

2割負担となる方への配慮措置の画像

関連リンク

詳しくは長崎県後期高齢者医療広域連合の窓口負担割合の見直しについて<外部リンク>をご覧ください。