ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康保険部 > 保険年金課 > 国民年金保険料の納付が困難なときは免除申請をしましょう

本文

国民年金保険料の納付が困難なときは免除申請をしましょう

ページ番号:0001805 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 

収入の減少や失業などで国民年金保険料を納付することが困難なときは、申請して承認されると保険料の納付が免除・猶予となる制度があります(前年の所得額が一定額以下の場合に承認されます)。
承認を受けずに未納のまま放置すると、将来の年金額が減額となったり受給できなくなる場合があるほか、障害や死亡など不慮の事態が発生したときに障害年金や遺族年金を受給できない場合もあります。
免除・猶予対象期間は納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)について、さかのぼって申請できます。免除・猶予での年度は、7月から翌年6月までで、毎年7月から申請できます。

申請に必要なもの

基礎年金番号が確認できる書類、離職した人は雇用保険離職票または雇用保険受給資格者証など

受付・問い合わせ先

諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)
市保険年金課または各支所地域総務課
本庁保険年金課(電話番号:0957-22-1500)
多良見支所(電話番号:0957-43-1111)
森山支所(電話番号:0957-36-1111)
飯盛支所(電話番号:0957-48-1111)
高来支所(電話番号:0957-32-2111)
小長井支所(電話番号:0957-34-2111)