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交通事故などの治療で保険証を使用する場合は届出が必要です

ページ番号:0001804 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、国保の保険証を使って医療機関を受診することができます。本来は加害者が医療費を全額負担するのが原則ですが、届出をされた場合、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
ただし、業務上や通勤途中などの事故で労災保険が適用されている場合は届出不要です。

  • 示談の前に必ずご相談ください
    加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保からの医療給付が行えなくなり、国保が立て替えた医療費を返還していただくことがあります。
  • 自損事故の場合でも届出を
    同乗中に発生した自損事故で検査や治療で受診した場合にも届出が必要です。