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配偶者の扶養からはずれた場合は年金の手続きが必要です

ページ番号:0001802 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

サラリーマンの配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第三号被保険者です。
第三号被保険者だった人が、配偶者の退職や自身の収入増・離婚などにより配偶者の扶養からはずれた場合(本人が厚生年金に加入した場合を除く)、国民年金第一号被保険者への変更手続きを行わなければなりません。
手続きをしないと、将来の年金額が減額となったり、受給できなくなる恐れもあります。扶養からはずれた場合は手続きを忘れないようご注意ください。

手続きに必要なもの

扶養からはずれた日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)、基礎年金番号が確認できる書類

受付・問い合わせ先

  • 諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)
  • 市保険年金課または各支所地域総務課
    本庁保険年金課(電話番号:0957-22-1500)
    多良見支所(電話番号:0957-43-1111)
    森山支所(電話番号:0957-36-1111)
    飯盛支所(電話番号:0957-48-1111)
    高来支所(電話番号:0957-32-2111)
    小長井支所(電話番号:0957-34-2111)