本文
国民年金の概要
目次
1.国民年金の種類
日本国内に居住する、20歳以上60歳未満のすべてのかたは、必ず国民年金に加入しなければなりません。加入しないと、将来年金がもらえなかったり、減額されることがあります。
国民年金第1号被保険者
農業、自営業、学生など職場の年金制度に加入していない人。保険料は、日本年金機構送付の納付書等により納めます。
国民年金第2号被保険者
厚生年金や共済組合など職場の年金に加入している人。保険料は給料などから差し引かれ、事業所が納めます。
国民年金第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者。本人が届出をしないと資格はありません。保険料は配偶者が加入している制度から納めますので、負担はありません。
国民年金への任意加入
次の人は任意加入できます。
- 60歳以上65歳未満で、期間の不足している人、年金額を満額に近づけたい人、外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人。
2.国民年金の届出
就職や退職、配偶者の扶養でなくなったときなどは、その都度変更の手続きをしてください。手続きを忘れると、将来年金がもらえなかったり、減額されることがあります。手続きの際は、マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認書類が必要です。本人または世帯主以外の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要になります。詳しくは、諫早市役所または諫早年金事務所にお問い合わせください。
会社を退職したとき
準備するもの:退職日が確認できる証明書など、基礎年金番号が確認できる書類
配偶者の扶養になったとき
届出は配偶者の勤めている事業主にしてください。
配偶者の扶養でなくなったとき
準備するもの:扶養でなくなった日付が確認できる証明書など、基礎年金番号が確認できる書類
3.国民年金保険料(第1号被保険者)
国民年金保険料の申請免除
収入の減少や失業等により経済的に保険料の納付が困難な場合、申請により一定期間保険料が免除または猶予される制度があります。全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合は全額納付したときに比べ、将来受取る年金が少なくなります。
国民年金保険料の法定免除
次に該当する方については、申請により全額免除の対象になります。また該当しなくなった場合も届出が必要です。
- 生活保護の生活扶助を受給されている方
- 障害基礎年金並びに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給されている方
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養中の方
産前産後期間の免除
出産前後の一定期間の保険料については届出により、納付することを要せず納付済期間となります。出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
学生納付特例
国民年金の保険料納付が困難な学生の方には、申請すると納付が猶予される学生納付特例制度があります。承認を受けるためには、年度ごとの申請が必要です。
・対象となる学生・・・大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等高校、専修学校、各種学校など承認対象学校に在籍する20歳以上の学生
国民年金保険料は所得控除の対象になります
納めた保険料は、社会保険料控除として所得から差し引かれます。年末調整や確定申告のときは忘れずに申告をしてください。
4.国民年金の給付
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったときから受けられます。
注:繰上げ受給・繰下げ受給
希望すれば60歳以上65歳未満の間に繰り上げて年金を受けられます。
ただし、年金請求をした年齢に応じて一定の割合で一生減額されます。
また、66歳以上から繰り下げて年金を受けることもできます。その場合、年金請求をした年齢に応じて一定の割合で一生増額されることになります。
障害基礎年金
国民年金加入期間中に初診日がある病気・けがで障害者になったとき支給されます。また、被保険者の資格を喪失した後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある場合は、支給されます。(老齢基礎年金の繰上げ受給をされた人には支給されません。)ただし、国民年金加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合算して3分の2以上あることが必要です。なお、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。20歳前の障害がある人は、保険料の納付に関係なく20歳になったときから受けられます。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが亡くなったときに、その人の子のある配偶者または子に支給されます(この場合の「子」は18歳未満。障害年金の障害等級1級または2級の障害児の場合は20歳未満)。ただし、国民年金加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合算して3分の2以上あることが必要です。なお、令和8年3月31日までに亡くなられたときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。
寡婦年金(第1号被保険者の独自給付)
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その夫によって生計が維持され、夫との婚姻関係が10年以上続いていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときや老齢基礎年金の支給を受けていたとき、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
死亡一時金(第1号被保険者の独自給付)
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに、一定の範囲の遺族が受給できます。死亡一時金の額は、保険料を納めた期間に応じて、120,000円から320,000円です。
5.国民年金の支払日
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金
2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(その日が土、日、祝日の場合は前営業日)
6.国民年金を引き続き受けるためには
金融機関を変更するには
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金 | 届出用のはがき(市役所と各支所にあります)を年金事務所へ出してください。 |
---|
7.国民年金・厚生年金保険の詳しいお尋ねは
日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
または諫早年金事務所へご相談ください。
住所:諫早市栄田町47番39号
電話番号:0957-25-1662
8.国民年金基金
国民年金基金について詳しく知りたい人は、全国国民年金基金ホームページ<外部リンク>をご覧ください。