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国保の高額療養費制度

ページ番号:0001799 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費は、医療機関で支払う保険診療の医療費で1か月の自己負担が高額になったとき、市役所の国保担当窓口へ申請することで、自己負担限度額(自己負担となる医療費の金額)を超えた額が支給されます。
なお、自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。
また、食事代や診断書代および差額ベッド代、保険適用とならない治療などの費用は対象外です。

70歳未満の人の場合

(1)受診者ごとに別々に計算します。
(2)受診した医療機関(病院や診療所など)ごとに別々に計算します。
(3)同じ医療機関でも、入院と外来は別計算、医科と歯科は別計算です。
(4)院外処方で調剤を受けたときは、処方した医療機関の医療費と合算して計算します。
(1)~(4)で別々に計算したもののうち、合計が21,000円を超えるものが高額療養費の計算の対象になります。
計算の対象となる医療費の合計額が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合に、その差額が支給されます。
また、あらかじめ市役所の窓口で申請して交付を受けた「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

70歳以上の人の場合

(1)受診者ごとに外来で受診したすべての医療機関の自己負担額を合算します。
(2)個人ごとの自己負担限度額を超えた分が支給されます。
(3)入院を含む場合は、世帯内の70歳以上75歳未満の人の外来と入院での自己負担額を合算し、世帯の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
なお、70歳以上の人の限度額適用は被保険者証で対応できますが、住民税非課税世帯の人は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
※70歳未満の人と70歳以上の人がいる世帯の計算方法については、直接おたずねください。

問い合わせ先/市保険年金課または各支所地域総務課