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国保の高額療養費制度
高額療養費は、医療機関で支払う保険診療の医療費で1か月の自己負担が高額になったとき、市役所の国保担当窓口へ申請することで、自己負担限度額(自己負担となる医療費の金額)を超えた額が支給されます。
なお、自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。
また、食事代や診断書代および差額ベッド代、保険適用とならない治療などの費用は対象外です。
※マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
70歳未満の人の場合
医療費自己負担額の区分等については、次のリンクでご確認ください。
医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代区分一覧表(70歳未満) (PDFファイル:84KB)
70歳以上の人の場合
医療費自己負担額の区分等については、次のリンクでご確認ください。
医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代区分一覧表(70歳以上) (PDFファイル:79KB)
※70歳未満の人と70歳以上の人がいる世帯の計算方法については、直接おたずねください。
問い合わせ先/市保険年金課または各支所地域総務課