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国保の高額療養費の支給申請手続きの簡素化
国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します。
これまで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請が必要でしたが、簡素化の申請をされた世帯は、その後、高額療養費が発生した月分は、自動で指定口座に振り込みます。
対象者
世帯主
※注意
- 「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」に記載する承諾事項に承諾が必要
- 国民健康保険料の滞納がある世帯は簡素化の対象となりません。
提出するもの
国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書 (PDFファイル:175KB)
※注意
- 窓口で申請する場合は、振込先の口座情報がわかるもの、窓口に来る人(世帯主)の本人確認書類が必要です。
- 郵送で申請する場合は、上記申請書に記入後、世帯主の本人確認書類コピーを同封して郵送ください。
- 自動振込の対象となる診療月は、申請日によって異なります。
支給について
支給申請簡素化決定以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。
支給金額や振込日については、「支給決定通知書」の送付によりお知らせします。
※注意
- 該当がない場合は通知書の送付はありません。
- 自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の3~4か月後が目安となります。
- 初回申請以前に発生している高額療養費については、従来どおり申請が必要です。
簡素化が停止となる場合
次のいずれかに該当する場合、簡素化が停止されます。
- 国民健康保険料に滞納が生じた場合
- 世帯主が変更となった場合
- 国民健康保険被保険者の記号番号が変更となった場合
- 指定の口座に振り込みができなかった場合
- 申請書の内容に偽りその他の不正があった場合 など
※注意
簡素化が停止されたときは、再度簡素化を希望する場合は改めて申請が必要となります。
その他注意事項
- 振込先口座を変更する場合は、振込口座変更の手続きが必要です。
- 交通事故などの第三者行為、通勤途中もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払いなどに該当するときは、別に手続きが必要な場合があります。
- 75歳になる、またはその他理由により後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度への高額療養費の申請が必要となります。
- 所得区分や審査の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求をする場合があります。
- 従来どおりの高額療養費支給申請には、原則、70歳未満の対象者の方は領収書の提出が必要となります。