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長期療養疾病、特別の事情により定期接種の機会を逸した方へ

ページ番号:0001017 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

厚生労働省令で定める特定疾病(特例接種者主治医意見書様式 (PDFファイル:305KB))にかかったこと、またはその他の厚生労働省令で定める特別な事情があることにより定期の予防接種を受けることができなかったと認められる場合、当該特別な事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌については1年)を経過するまでの間、定期の予防接種として接種することができることになりました。
ただし、次のワクチンは上限となる年齢が定められています。

ワクチン区分 上限年齢 施行日
四種混合ワクチン 15歳に達するまで間 平成25年1月30日
BCGワクチン 4歳に達するまでの間 平成25年1月30日
Hibワクチン 10歳に達するまでの間 平成25年4月1日
小児用肺炎球菌ワクチン 6歳に達するまでの間 平成25年11月1日

該当する方で接種を希望する場合は、事前に担当医師による意見書を健康福祉センターまで提出してください。
内容を確認後、認定書を交付いたしますので、接種医療機関に認定書を提示して接種してください。

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