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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

ページ番号:0048220 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

これを踏まえ、諫早市においても、次のとおり追加給付を行います。下記対象期間に諫早市で生活保護を受給されていた方は、内容をご確認ください。

  • 追加給付対象期間: 平成25年8月~令和8年3月

1.対象世帯

現在生活保護を受給されている世帯の方

現在諫早市で生活保護を受給されている世帯には、諫早市で追加給付を決定し、支給します。手続きは不要です。

  • 支給時期: 令和8年9月4日の定例支給に併せて支給します。

過去に生活保護を受給されていた世帯の方(保護廃止世帯)

過去に諫早市で生活保護を受給されており、現在は生活保護が廃止されている世帯の方は、申出が必要です。
過去に他市町村で生活保護を受給されていた方は、受給されていた市町村へ問合せください。

2.保護廃止世帯の方へ:申出

申出期間

令和8年8月1日 ~ 令和9年7月31日 

※窓口での受付は令和8年8月3日から開始します。

申出方法

以下のいずれかの方法で申出いただけます。

  1.窓口での申出

  • 諫早市役所 こども福祉部 保護課窓口にお越しください。

  2.郵送での申出

  • 申出書に必要書類を添えて、以下の宛先へ郵送してください。

     〒854-8601
               長崎県諫早市東小路町7番1号
               諫早市こども福祉部保護課 追加給付係

  3.マイナポータルからの電子申出

  • マイナポータルで申出してください。

申出に必要な書類

申出には以下の書類が必要です。世帯構成や申出方法により提出が不要となる場合があります。

  1.平成25年8月からの生活扶助基準改定に係る追加給付申出書(所定様式)

     平成25年8月からの生活扶助基準改定に係る追加給付申出書 (PDFファイル:235KB)

     平成25年8月からの生活扶助基準改定に係る追加給付申出書 (Wordファイル:70KB)

  2.本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証などの写し。
  • マイナポータルの場合は、システム上で本人確認が完了します。

  3.預貯金通帳の写し
     
追加給付の振込先口座(申出権者名義)を確認します。

  4.戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

  • 受給当時の世帯主及び世帯員全員の氏名、生年月日、世帯構成の確認のため、発行から3か月以内のものをご用意ください。
  • 保護受給中の方は、保護の実施機関が発行する保護受給証明書でも結構です。
  • 提出不要なケース
    • マイナポータルで申出を行う方で、追加給付対象期間中、継続して単身世帯であった場合
    • 窓口に来所し、本人が確認できた場合(世帯員全員)
    • 外国籍の方の場合は、世帯員全員の住民票の写し

  5.各種加算に関する挙証資料(該当する場合)
     障害者手帳、当時の保護決定通知書(写し)など、加算対象期間を確認できるもの。

  6.代理人による申出の場合
     委任状(法定代理人を除く)、代理人の本人確認書類、申出権者との関係が分かる書類(戸籍謄本など)。

     委任状(諫早市) (PDFファイル:60KB)

     委任状(諫早市) (Wordファイル:37KB)

申出ができる方(申出資格)

対象期間中に生活保護を受給していた世帯主です。 ただし、世帯主が亡くなられている場合は、受給当時の世帯員のうち以下の順位で申出が可能です。

1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.曽孫 8.甥姪

上記の方の、代理人(親族、成年後見人、施設職員等)による申出も可能です。

3.お問い合わせ先

  • 諫早市こども福祉部保護課
     電話番号: 0957-22-2389
     窓口受付時間: 平日 午前9時00分~午後4時30分(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く)
  • 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

 https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

 

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