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生活保護

ページ番号:0001826 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

生活保護は、憲法第25条(国民の生存権)に基づき、生活に困っている人に対し、困窮の程度に応じ一定の基準に従って最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けて支援する制度です。
生活保護の必要性は個人単位ではなく世帯単位で考えますので、家族で、働く能力がある人は就労し、資産を活用し、親族に扶養援助を頼み、年金・手当などのあらゆる社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される世帯に適用される公的扶助制度です。
制度の適用のためには、現在の生活の状況など、詳しいお話を伺う必要がありますので、保護課まで直接ご相談ください。

生活保護の考え方

  1. 無差別平等
    日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。
  2. 最低生活の保障
    健康で文化的な最低限度の生活保障です。
  3. 世帯単位
    生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。
  4. 補足性について
    家族全員ができることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その不足分を補う制度です。
  • 現金・預貯金・有価証券
    生活費に充てていただきます。
  • 資産(不動産・生命保険・貴金属・車等)
    原則として保有できません。
  • 親族の援助
    民法で定められている扶養義務者による扶養は、生活保護法に優先して行われるものです。
  • 他の法律による給付(年金・手当・各種給付金等)が優先です。
  • 働く能力がある人は就労してください。
  • 借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。