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父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました
離婚後のこどもの養育に関する民法等改正(共同親権等)
お父さんお母さんが離婚した後も、こどもの健やかな成長のためには、父母が適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことが重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年4月1日に施行されます。
この法律の主なポイントを以下に掲載いたします。詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
こどもの未来のため親権・養育費・親子交流などの主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係にかかわらず、親としてこどもを養育する責任と義務を負うことなどが明確にされました。
こどもの人格の尊重
親には、こどもが心も体も元気にすくすくと育つように養育する義務があります。こどもの意見をしっかり聞くなど、こどもを「一人の人間」として対等に扱い、その子の考えや感情を大切にしましょう。
こどもの扶養
こどもが親と同じくらいの生活水準となるように、親にはこどもを養う責務があります。
父母間の人格尊重・協力義務
こどもの健やかな成長のためには、父母がお互いを尊重し合い協力することが大切です。
次のような行為は、このことに違反する場合があります。
- 暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響となる言動や誹謗中傷などをする
- 別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の毎日の養育方針や生活リズムに対して、正当な理由なく不当に口出しや制限をする
- 特段の理由なく、他方の親に無断でこどもを遠くに引っ越しさせる
- 約束した親子交流を特段の理由なく拒む など
(注意)暴力や虐待などから逃げることは違反ではありません
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
離婚した後の親権者を決める選択肢が広がり、離婚後も父母双方を親権者とすることができるようになります。また、父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。
父母の離婚後の親権者
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者としなければいけませんでした。
今回の改正で、離婚した後は、共同の親権とすることも、単独の親権とすることもできるようになります。
親権者の決め方
- 協議離婚の場合
父母が、話し合いで親権者を父母双方とするか、どちらか一方とするかを決めます。
- 父母の協議で決められない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所がいろいろなことを考慮して、こどもの利益のためにどちらがいいか決めます。
裁判所は父母双方の意見を聞いたり、こどもの意思を把握するように努めないといけません。
親権者の変更
離婚後の親権者について、こどもの利益のために必要があるときは、家庭裁判所がこども本人や親族の請求で、親権者の変更をすることができます。
父母双方が親権者である場合の行使方法
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法ルールが明確にされました。
親権は、父母の一方が行うことができない場合を除いて、父母が共同して行います。
こどもの住む場所や進路など、大切なことは父母双方で話し合うことが必要ですが、食事や服装など日常の行為に当たることはどちらかが決めることができます。また、急迫の事情があるときは日常の行為に当たらないものでもどちらか一方で決めることができます。
日常の行為に当たらない例(共同行使)
- こどもの転居
- 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設など) など
日常の行為に当たる例(単独行使が可能)
- 食事や服装の決定
- 短期間の観光目的での旅行
- 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
- 通常のワクチンの接種
- 習い事
- 高校生の放課後のアルバイトの許可 など
こどもの利益のため急迫の事情があるとき(単独行使が可能)
父母の話し合いや家庭裁判所の手続きをとっていたら間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合です。
- DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合
- こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
- 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など
親権行使者の指定
父母が共同して親権を行うべきことについて、意見が合わない場合は、家庭裁判所がどちらかの請求で一方を指定することができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費の支払い確保に向けて、養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
また、法定養育費の請求権が新設されるほか、養育費に関する裁判手続きがスムーズになります。
取り決めの実効性の向上
これまでは父母で取り決めた支払いが守られなかった場合は、家庭裁判所での調停などの手続きをしないと、差し押さえの申し立てができませんでしたが、これからは文書で取り決めた内容に基づいて差し押さえの申し立てができるようになります。
法定養育費の新設
これまでは取り決めをしていないと養育費を請求できませんでしたが、これからは離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、こどもの面倒を見ている親が他方の親に養育費の請求をできるようになります。
裁判手続きの利便性向上
養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるため、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所への1回の申し立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与債権の差し押さえ、という一連の手続きを申請することができます。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられます。また、婚姻中に別居している場合の親子交流のルールや父母以外の親族とこどもの交流についてのルールが明確化されています。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考えて親子交流の定めをします。その際に、調査や調整をしますが、その手続き中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することができます。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流の取り決めはありませんでしたが、これからはこどもの利益を最優先に考え、父母の話し合いで決める、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決める、というルールになります。
父母以外の親族とこどもの交流
これまでの民法には父母以外の親族(たとえば祖父母)とこどもとの交流についての取り決めはありませんでした。これからは、祖父母とこどもの間に親子関係のような親密な関係があった場合などで、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもの交流を行えるよう定めることができます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与において考慮すべき要素が明確化され、請求期間が2年から5年に伸びています。また、財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。また、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

